
帰化は、人生の転換点になる重要な選択です。
今回の記事では、
1人でする帰化許可申請について
お話しさせていただきます。
■ 帰化は、一人でできる?
はい。そうです。!
帰化は、一人でできます。
日本の行政庁の窓口は、
原則的に本人申請を前提にしています。
しかし、
仕事で忙しい場合は、
どうしても、役所にいけないですね。
そのような方のために
存在するのが行政書士です。
また、役所に提出する書類は、
書き方が難しい場合もあるため、
行政書士が代わりに書類を作成すると、
申請手続きが楽になるでしょう。
つまり、帰化申請は、一人でできますが、
(未成年者は法定代理人が必要です。)
手続きを楽にするために利用するのが、
行政書士なんです。
つまり、時間の余裕があって、
申請書類の書き方さえわかれば
1人で十分帰化許可申請できます。
(難しい案件の場合、
専門家のアドバイスをもとに準備した方が効率的に申請できます。)
■ 帰化許可申請は、本人が窓口に行かなければなりません。
永住申請など、入国管理局管轄の申請の場合、
入国管理局取次行政書士が
本人の代わりに、申請することができます。
しかし、帰化許可申請は、
地方法務局の管轄であり、
取次行政書士が本人の代わりに申請する権限がありません。
そのため、
行政書士は、本人と一緒に同行し申請をするか、
あるいは、本人一人で窓口で申請しなければなりません。
■ 本人が準備しなければならない書類は膨大です。
帰化許可申請の難しい点は、
準備しなければならない書類の膨大さにあります。
本人は、
次の書類を用意しなければなりません。
◆ 帰化許可申請書
◆ 親族の概要
◆ 帰化の動機書
◆ 履歴書
◆ 運転免許証
◆ 技能資格を証明する書面
◆ 卒業証明書
◆ 成績証明書
◆ 在学証明書
◆ 生計の概要
◆ 預貯金通帳の写し
◆ 登記事項証明書
◆ 事業の概要
◆ 在勤及び給与証明書
◆ 自宅付近の略図
◆ 勤務先付近の略図
◆ 事業所付近の略図
◆ 除籍謄本
◆ 戸籍謄本
◆ 家族関係に関する証明書
◆ 住民票
◆ 源泉徴収票
◆ 納税証明書
◆ 課税証明書
◆ 源泉徴収簿
◆ 所得税納税証明書
◆ 営業許可書
◆ 決算書
◆ 。。。。。。。。。
筆者は、取次行政書士として、
現場で永住申請、帰化申請をした実績がありますが、
いつも、思うのは、
帰化許可申請は、
永住申請の2倍以上の作業が必要であることです。
帰化許可申請書類を作成する作業は、
時間がかかる大作業であることは間違いないことです。
また、書類の取り寄せは、
行政書士が委任を受けて代わりにするより、
本人が役所の窓口で申請した方が
手続きが早いです。
時間の余裕がある方であれば、
本人が申請書類を集めて申請書を書くのもいい方法です。
(ただし、帰化申請時の履歴書の作成は、テクニックが必要ですので、
一般人にとって難しい作業かもしれません。)
■ 申請書の提出に注意が必要な理由
永住申請は、基本インタビューがありません。
すべて書類のみで審査されますが、
帰化は、インタビューがあります。
このインタビューは、1回で終わらないです。
申請人が帰化許可申請書に記入した内容について、
後日のインタビューで細かく聞かれます。
自分が知らない事実は、
帰化許可申請書に記入してはいけません。
嘘はだめです。
事実に反する内容を記入した場合、
再申請も難しくなりますので、
注意が必要です。
■ 帰化許可申請は一人でできますが。。。。
帰化許可申請は、一人でできますが、
帰化するために、必要な条件は、
国籍法のみではありません。
「素行要件」が審査されますが、
この「素行要件」には、
国籍法以外の他の法律の要件も審査されます。
行政書士は、
事前にこのような要件をチェックをし、
準備方法を提案できる専門家です。
また、
帰化許可申請時には、
外国語の証明書を日本語に翻訳しなければなりません。
帰化申請時に必要な翻訳作業は、膨大な作業です。
特に韓国国籍の方の帰化申請時に必要な翻訳は、
除籍謄本など難しい内容があるため、
韓国語・日本語両方できる行政書士を利用した方が
手続きがもっとスムーズになるかもしれません。
■ まとめ
◆ 帰化許可申請は本人申請のみ可能です。
◆ 帰化許可申請は、一人でできます。
◆ 帰化許可申請に必要な書類の取り寄せは、本人が行うのであれば、手続きが早いです。
◆ 帰化許可申請書類の準備は膨大なので、専門家に任せれば、手続きが楽になります。
◆ 帰化許可申請書類の作成には、テクニックが必要な部分がありますので、
書類作成専門家である行政書士と一緒に準備すれば、より安心して帰化許可申請できます。
◆ 翻訳が必ず必要ですので、韓国語・日本語ができる行政書士がいいかもしれません。
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