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日本で暮らしている外国人には、戸籍謄本はありませんが、

 

住民票はあります。

 

外国人の住民票は、日本人の記載内容より

 

少し複雑かもしれません。

 

この記事では、住民票についてお話しさせていただきます。

 

 

■ 住民票とは


 

住民票は、住所、同居等を公的に証明する証明書です。

 

マイナンバーがあるものとないものがあり、

 

外国人の場合、在留期限や在留資格が記載されていない

 

住民票を発行してもらうことができます。

 

 

 

■ 外国人の住民票は、何が記載されているのか


 

外国人の住民票には、

 

日本人と同じく、氏名、生年月日、性別、住所等の基本情報が

 

記載されています。

 

また、外国人である特殊性から、

 

次の事項が記載されます。

 

 

 中長期在留外国人

 

 ▼  在留期限

 

 ▼ 在留資格

 

 ▼ 在留カード番号

 

 ▼ 在留期限満了日

 

 ▼ 通称名

 

 ▼ 中長期在留外国人である旨

 

 

 

特別永住者

 

 ▼ 特別永住者 証明書番号

 

 ▼ 特別永住者である旨

 

 ▼ 通称名

 

 

 

■ 外国人の住民票は、2012年7月9日からの記録のみ発行できます。


 

2012年、在留カード制度が導入される前には、

 

外国人は、住民票を発行してもらうことができませんでした。

 

そのため、

 

外国人に関する2012年7月9日までの記録は、

 

住民票に記載されません。

 

以前は、市区町村が外国人の管理をしていました。

 

2012年、在留カード制度が導入された後は、

 

市区町村が以前管理してきた外国人に関する情報を

 

記録した外国人登録原票は、

 

法務省が保管することになりました

 

そのため、

 

2012年7月9日以前の外国人に関する記録が

 

気になる外国人は、法務省に情報公開請求をしなければなりません。

 

 

■ 住民票の請求先は?


 

 

住民票は、住所地を管轄する市区町村で請求することができます。

 

住民票が必要な方は、

 

住所地を管轄する市区町村の役所にお問い合わせください。

 

 

■ 住民票の翻訳難しい。


 

韓国の証明書は、全国同じですが、

 

日本の住民票の様式は、

 

市区町村長によって違います。

 

そのため、テンプレートがありません。

 

住民票の翻訳は、その市区町村の様式にあわせて

 

個別に翻訳する必要がありますので、

 

翻訳が難しいかもしれません。

 

<住民票の韓国語の訳文>

住民票の韓国語訳文の見本 1ページ3,000円で翻訳いたします。 ネイティブ韓国人日本特定行政書士が直接翻訳いたします。

 

住民票の韓国語翻訳は、1ページ3,000円!(税込み)!!

 

 

 

 

 

 

■ 住民票は、いつ必要なのか?


 

住民票は、次の場合、訳文とともに

 

韓国の役所に提出しなければなりません。

 

 

 養子縁組のとき

 

▼ 家族関係登録創設のとき

 

▼ 家族関係登録簿訂正のとき

 

▼ 改名申請のとき

 

▼ 国籍喪失申告のとき

 

 

など特別永住者の方や、韓国人は、

 

住民票を翻訳しなければならない場合があります

 

 

<住民票の韓国語の訳文>

 

住民票の韓国語訳文の見本 1ページ3,000円で翻訳いたします。 ネイティブ韓国人日本特定行政書士が直接翻訳いたします。

 

住民票の翻訳は、誰でもできることですが、

 

様式が、市区町村によって異なりますので、

 

韓国語ができる方でも、

 

翻訳の時間が意外とかかります。

 

また、大使館、領事館が認める翻訳をすることが

 

重要だと言えます。

 

 

 

■ 住民票の翻訳ならお任せください。


 

 

韓国領事館、大使館に提出する住民票の訳文の内容は

 

一定の形式要件を満たさなければなりません。

 

また、個人の現在を証明する内容になるため、

 

内容をネイティブの目線で理解し、

 

役所が認める訳文を用意するのが重要です。

 

弊所は、翻訳業務を一切外注しません。

 

他人に翻訳を外注しないからこそ、精度の高い早い翻訳ができます。

 

韓国・日本の法律知識及び実務経験を基に、役所が認める翻訳が可能です。

 

無駄な費用を削減し、合理的な金額で翻訳業務をやらせていただいております。

 

弊所は、日本の役所の現場での許認可申請をした実績が多数あります。

 

(韓国上場企業就労ビザ申請、韓国・日本企業の翻訳、帰化申請、永住申請、経営管理ビザ申請など実績多数有)

 

 

翻訳業務は、全国対応いたします!

 

訳文の内容確認後の後払いなので、安心してご利用できます。

 

韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、

 

直接翻訳させていただいております。

 

韓国語の翻訳でお困りの方は、

 

これを機会に特定行政書士韓(ハン)に翻訳を依頼してはいかがでしょうか?

 

 

 

 

詳しい流れは「翻訳の依頼方法」をご参照ください。

 



   

 

 

■ お問い合わせ


 

▼ 韓慶九行政書士事務所 

 

代表特定行政書士 韓慶九(ハン)

 

▼ 電話番号: 080-2335-1890

 

▼ E-Mail: yumenokakehashi999@gmail.com

 

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