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■ 入養関係証明書とは


 

日本では、養子縁組の事項は、戸籍謄本で証明されます。

 

しかし、韓国では、養子縁組の事実を証明するためには、

 

入養関係証明書が必要ですね。

 

帰化許可申請時には、

 

養子縁組をした事実がないにも関わらず、

 

この入養関係証明書を地方法務局から求められます。

 

その理由は、縁組、離縁をした事実を把握するためです。

 

養子縁組は、一般的に当事者の意思で行われるため、

 

いつでも、離縁をし、また、別の縁組をすることができます。

 

韓国では、

 

これらの縁組、離縁に関する事項を

 

入養関係証明書で証明しています。

 

地方法務局で帰化許可申請時に入養関係証明書を求める理由は、

 

日本の憲法に逆らう変な人とのかかわりがあるかどうかを

 

把握するためだと個人的には推測しています。

<あくまでも、個人的な見解にすぎません。>

 

入養関係証明書の訳文のの見本>

 

<入養関係証明書> 入養関係証明書の翻訳1ページ1,000円です。ネイティブ韓国人日本特定行政書士が直接翻訳いたします。

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入養関係証明書

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■ 入養関係証明書には、何が記載されているのか


 

 

● 産んでくれた親父母の人的事項

 

● 養子縁組をした養父母の人的事項

 

 

入養関係証明書には日本でいえば普通養子縁組の事項が記載されています。

 

日本の特別養子縁組に該当する縁組事実は、

 

入養関係証明書には、記載されていません。

 

そのため、具体的な韓国の身分関係を立証するためには、

 

● 家族関係証明書

 

● 入養関係証明書

 

● 親養子入養関係証明書

 

を全部揃わなければなりません。

 

帰化許可申請時に、

 

地方法務局が把握したい情報がそれぞれの証明書に別に記載されているため、

 

全部揃わなければなりません。

 

家族関係証明書、入養関係証明書には、特別養子縁組の事実が記載されていません。

 

韓国の証明書の収集は、ある意味、難しい作業かもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

■ 入養関係証明書は、いつ必要なのか?


 

 帰化許可申請

 

 

● 相続

 

● 養子縁組

 

● ビザ申請(定住、永住、家族滞在)

 

 

入養関係証明書は、養子縁組の事実がない限り、

 

韓国では、あまり使用されていませんが、

 

帰化許可申請時には、必ず求められますので、

 

詳細証明書を発行してもらいましょう。

 

 

 

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筆者は、日本の法律制度を理解している日本特定行政書士です。

 

韓国で生まれ、韓国で小、中、高、大学校を卒業したネイティブ韓国人日本特定行政書士です。

 

韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、

 

直接翻訳させていただいております。

 

翻訳業務を他人に一切外注しません。

 

他人に翻訳を外注しないからこそ、精度の高い早い翻訳ができます。

 

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■ お問い合わせ


 

▼ 韓慶九行政書士事務所 

 

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