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韓国大使館・領事館への出生申告は重要です。


 

 

日本で生まれた韓国国籍の方は、

 

韓国大使館・領事館に出生申告をしなければなりません。

 

特別永住者の中では、よく見られることですが、

 

子どもの出生届を韓国大使館・領事館に提出しない場合があります。

 

韓国大使館・領事館に出生申告をしないと、

 

帰化申請時に必要な韓国の書類を入手することができません。

 

また、子どもの韓国のパスポートの発給もできないし、

 

後日、法定相続人を把握することができない危険があります。

 

そのため、韓国国籍の方は、

 

日本の市・区役所だけではなく、韓国大使館・領事館にも

 

子どもの出生申告をすることを忘れないようにしましょう。

 

この記事では、韓国国籍の方が日本で生まれたときに

 

必ずやるべき出生申告に必要な手続きについてお話しさせていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生申告をしないと韓国の公的証明書上では存在しない人になります。


 

 

子が日本で生まれた場合、

 

かつ、

 

父母の一方又は双方が韓国国籍の場合、

 

韓国大使館・領事館に出生申告をしなければなりません。

 

韓国政府は、日本で生まれた韓国人の存在を父母が申告しない限り、

 

その存在を把握することができません。

 

そのため、韓国大使館・領事館に出生申告をしなかった韓国国籍の方は、

 

韓国の公的証明書上では存在しない人になり、

 

韓国の公的証明書を発給してもらうことができません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

韓国の公的証明書が発給できないと、次の問題があります。


 

 

 

帰化許可申請をすることができません。

 

帰化許可申請時に、提出しなければならない書類の中で、

 

韓国人の出生に関する基本証明書は絶対的です。

 

万が一、韓国大使館・領事館に出生申告をしなかったのであれば、

 

韓国大使館・領事館に速やかに出生申告をし、

 

家族関係登録簿を作成しなければなりません。

 

 

相続の問題があります。

 

遺言がないまま、親族が亡くなった場合、

 

法定相続手続きは、

 

韓国の公的証明証上の内容通り行われます。

 

法定相続人であるにもかかわらず、

 

記録がない場合は、相続の問題が発生する危険があります。

 

 

パスポートの発給ができないです。

 

公的証明書上、存在しない人に対しては、

 

行政庁はパスポートを発給することができません。

 

海外に行きたくても、

 

パスポートがなくて行けない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

韓国大使館・領事館に出生申告時には、何が必要なのか。


 

 

 

 区分  必要書類
韓国国籍夫婦で生まれた子   ・出生申告書


・日本の市・区役所に出生申告後、発給された
出生届記載事項証明書原本(又は出生受理証明書)と翻訳文1部


・父の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1部


・申告人の身分証明書
(外国人登録証(在留カード)、パスポート)


・申告人の印鑑
 韓国国籍の人と
日本国籍の人の間で生まれた子
・出生申告書


・日本の市・区役所に出生申告後、出生事項が記載された
日本の戸籍謄本と翻訳文 1部


・韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1部


・申告人の身分証
(外国人登録証(在留カード)、パスポート)


・申告人の印鑑


※ 母が日本人で、婚姻申告後300日以内に出生した子供の場合: 
母の婚姻前の戸籍謄本籍謄本+翻訳本も必要 
 韓国国籍の人と
日本以外の外国国籍の人の間で生まれた子
・ 出生申告書


・日本の市・区役所に出生申告後、発給された
出生届記載事項証明書原本(又は出生受理証明書)と翻訳文1部


・韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1部


・申告人の身分証
(外国人登録証(在留カード)、パスポート)


・出生者の外国のパスポート(複数国籍者である場合):外国人父又は母の国籍を先に取得した後、出生者の外国のパスポートが必要


※ 母が外国人で、婚姻届後300日以内に出生した子供の場合:外国人母が婚姻前独身だったことを証明する本国の書類+翻訳文

 

 

 

 

 

 

出生届記載事項証明書の訳文が必要


 

 

 

韓国国籍の子どもの出生申告時には、

 

出生届記載事項証明書の訳文が必要です。

 

子が日本で生まれたとき、市・区役所に出生届を提出したはずです。

出生届時に記載した事項の証明書を韓国語に訳し、

韓国大使館・領事館に提出しなければなりません。

 

翻訳の見本は下記の通りです。

 

 

<1ページ>

本場韓国人日本特定行政書士の職印を押印して訳文をお届けいたします。!

 

 

出生届記載事項証明書の翻訳は、手書きの字があり、

 

韓国語ができる方でも、非常に手間がかかる翻訳です。

 

そのため、出生届記載事項証明書の翻訳の依頼を引き受けない事務所もあるのではないでしょうか?

 

また、韓国語への翻訳は、

 

ネイティブ韓国人が、チェックを行い、翻訳するのが望ましいです。

 

 

<2ページ>

業界最安値!出生届記載事項証明書の韓国語翻訳1通3,900円!

 

 

 

本場韓国人日本特定行政書士が、直接翻訳させていただきます。


 

 

出生届記載事項証明書1通の翻訳を、

 

3,900円でやらせていただきます。

 

 

当行政書士の職印付きの訳文をお送りいたします。

 

 

 

 

 

出生届記載事項証明書の翻訳なら、お任せくだい。


 

 

<日本語⇒韓国語>

 

 出生届記載事項証明書(1通)  3,900円
 出生届受理証明書(1ページ)  1,950円
 戸籍謄本(1ページ)  2,000円
 住民票(1ページ)  2,000円

 

*4,000円未満のご利用の場合、別途、送料370円(レターパックライト)がかかります。

 

*出生届記載事項証明書は手書きがあるため、写真では、対応できません。

(PDFファイル又は、コピーを当事務所にお送りくださいませ。)

 

 

韓国領事館、大使館に提出する訳文の内容は

 

一定の形式要件を満たさなければなりません。

 

また、内容をネイティブの目線で理解し、

 

役所が認める訳文を用意するのが重要です。

 

弊所は、翻訳業務を一切外注しません。

 

他人に翻訳を外注しないからこそ、精度の高い早い翻訳ができます。

 

韓国・日本の法律知識及び実務経験を基に、役所が認める翻訳が可能です。

 

無駄な費用を削減し、合理的な金額で翻訳業務をやらせていただいております。

 

弊所は、日本の役所の現場での許認可申請をした実績が多数あります。

 

(韓国上場企業就労ビザ申請、韓国・日本企業の翻訳、帰化申請、永住申請、経営管理ビザ申請など実績多数有)

 

 

 

翻訳業務は、全国対応いたします!


 

 

訳文の内容確認後の後払いなので、安心してご利用できます。

 

韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、

 

直接翻訳させていただいております。

 

韓国語の翻訳でお困りの方は、

 

これを機会に特定行政書士韓(ハン)に翻訳を依頼してはいかがでしょうか?

 

 

 

詳しい流れは「翻訳の依頼方法」をご参照ください。

 



   

 

 

 

■ お問い合わせ


 

▼ 韓慶九行政書士事務所 

 

代表特定行政書士 韓慶九(ハン)

 

▼ 電話番号: 080-2335-1890

 

▼ E-Mail: yumenokakehashi999@gmail.com

 

<*電話に出られない場合があります。

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