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■ 基本証明書とは


 

2008年1月1日から、韓国では、戸籍謄本制度が廃止されました。

 

2008年1月1日以前は、

 

日本と同じ戸籍謄本制度がありましたが、

 

2008年1月1日からは、韓国の戸籍謄本を発給することができなくなりました。

 

以前の戸籍謄本の代わりに、

 

身分関係を証明する証明書として、

 

新しく創設されたのが、家族関係登録証明制度です。

 

以前は、戸籍謄本1通で、

 

全部証明できた事項が、

 

2008年1月1日からは、各目的ごとに、

 

発給しなければいけないことになりました。

 

基本証明書は、その名とおり、

 

韓国の基本身分事項を証明する証明書です。

 

<基本証明書の訳文の見本>

 

基本証明書の翻訳は、1通1,000円!(税込み)!!

 

 

 

 

 

 

 

■ 基本証明書で証明できること


 

▼ 出生日

▼ 出生地

▼ 改名

▼ 帰化

▼ 後見

▼ 死亡

▼ 親権

▼ 登録基準地

▼ 地名変更事項

 

基本証明書は、未成年者の親権を立証するために有効に使える証明書です。

 

法定代理人の有無、後見人の有無など、全部、基本証明書に記載されています。

 

そのため、帰化申請時には、

 

本国での、成年としての行為能力の立証書類として、

 

必ず求められます。

 

日本人が韓国国籍を取得した場合や、

 

韓国人が日本国籍を取得した場合も、

 

基本証明書に帰化した旨が記載されます。

 

日本人が、韓国人と思っている人の中でも、

 

中国国籍から、韓国国籍を取得して、日本国籍を取得するケースもあります。

 

日本人としては、理解しがたいことですが、

 

第2次世界大戦のことで、中国に移住された朝鮮族や日本人がいることも事実です。

 

韓国人の帰化業務をやっている行政書士であれば、

 

分かると思いますが、

 

この基本証明書の記載事項は、変わる場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 基本証明書の内容が変わる場合。


 

韓国でも、日本と同じく、行政区画変更や、

 

道路名住所法律などによって、

 

住所名が変わる場合があります。

 

この場合、職権で、基本証明書の内容が変更されます。

 

在日韓国人の情報は、

 

韓国家族関係登録管が把握することが難しいことがあるため、

 

在日韓国人の死亡事項や、婚姻事項などが新しく

 

把握できた場合、追加事項として、記載される場合もあります。

 

他の証明書には、変更事項が記載されないですが、

 

基本証明書には、変更事項が、全部記載されます。

 

そのため、役所に提出する韓国の証明書を提出する場合は、

 

基本証明書を一緒に提出するのをおすすめします。

 

 

 

 

 

■ 基本証明書は、いつ必要なのか


 

▼ 帰化許可申請

 

▼ 国際結婚

 

▼ 国際離婚

 

▼ 認知

 

▼ 養子縁組

 

▼ 韓国国籍喪失・取得・変更

 

▼ ビザ申請(永住権・配偶者ビザ等)

 

 

 

 

 

 

■ 在日韓国人の翻訳には、注意が必要


 

言葉は、時代によって変わるものです。
当行政書士は、帰化、ビザ、相続の実務の中で
韓国語が分からない在日の方々とお会いできる時があります。

他人が、翻訳した訳文を見る機会がありましたが、

 

訳文に「フリガナ」を省略する場合が多かったです。

 

しかも、「フリガナ」の読み方が、現代の韓国語と違ったり、

 

きちんと翻訳されていないことがありました。

 

帰化を担当する地方法務局からは、別に問題視されていないようですが、

 

万が一、韓国での相続や何か問題があった場合、

 

本人確認が難しくなり、大変なことになるかもしれません。

 

その時こそ、韓国の証明書の翻訳は、

 

ネイティブ韓国人が一度、チェックした方が良いと思います。

 

韓国語が読める方で、今まで韓国のお名前を使用してきた方であれば

 

問題ないと思いますが、

 

韓国語が、分からない方であれば

 

現代の韓国語をそのまま理解し

 

翻訳できる人に翻訳を任せた方がいいと自信をもって言えます

 

 

 

 

■ 韓国の証明書の翻訳ならお任せください。


 

筆者は、日本の法律制度を理解している日本特定行政書士です。

 

韓国で生まれ、韓国で小、中、高、大学校を卒業したネイティブ韓国人日本特定行政書士です。

 

韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、

 

直接翻訳させていただいております。

 

翻訳業務を他人に一切外注しません。

 

他人に翻訳を外注しないからこそ、精度の高い早い翻訳ができます。

 

韓国語の翻訳でお困りの方は、

 

これを機会に特定行政書士韓(ハン)に翻訳を依頼してはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

詳しい流れは「翻訳の依頼方法」をご参照ください。

 



   

 

■ お問い合わせ


 

▼ 韓慶九行政書士事務所 

 

代表特定行政書士 韓慶九(ハン)

 

▼ 電話番号: 080-2335-1890

 

▼ E-Mail: yumenokakehashi999@gmail.com

 

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