티스토리 뷰

料金

翻訳業務は行政書士の仕事です。

韓国・日本証明書翻訳専門特定行政書士 2019. 1. 3. 14:36



 翻訳業務は行政書士の仕事





 翻訳業務が行政書士業務である理由


行政書士法

第一条の二 (業務)


行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することをとする。



行政書士は、行政書士法により、


「官公署に提出する書類」


「その他権利義務又は事実証明に関する書類」



作成することを業とする者です。



「官公署に提出する書類」の作成は、


行政書士の仕事であり、これらの書類には、「訳文」が含まれております。


「官公署に提出する書類」に提出する書類でなくても、


「訳文」は、


「その他権利義務又は事実証明に関する書類」に該当します。


つまり、「訳文」の作成は、行政書士の仕事であることを


日本行政書士法が定めています。





■ 行政書士翻訳を依頼するメリット(法定守秘義務)




行政書士法


第十二条 (秘密を守る義務)


行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。


第二十二条


第十二条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない


行政書士には、一般事業者と違い、秘密を守る法定義務があります。


行政書士には法定守秘義務がありますので安心してご利用できます。




 当行政書士に翻訳を依頼するメリット





 本場韓国人ネイティブ日本行政書士が、韓国語・日本語を直接翻訳いたします。


▼ 韓国語・日本語の翻訳業務を一切、外注しません。


▼ 翻訳の責任の所在が明らかです。


▼ 翻訳の納期が早いです。


▼ 韓国・日本法律の知識及び実務経験を基に、役所が認める翻訳が可能です。

 

▼ 無駄な費用を削減し、合理的な金額で翻訳業務をやらせていただいております。

▼ 実績多数!(韓国上場企業就労ビザ申請、韓国・日本企業の翻訳、帰化申請、永住申請、経営管理ビザ申請、相続業務実績多数有)


▼ 翻訳業務は、全国対応いたします!


▼ 訳文の内容確認後の後払いなので、安心してご利用できます。



■ 帰化・相続・国際結婚等、韓国語の翻訳が必要な方は是非ご利用ください。



弁護士、司法書士、税理士、社労士先生の業務上必要な韓国語・日本語の翻訳なら是非お問い合わせください。。


他先生の業務上、韓国人の帰化・ビザ問題で悩みがありましたら、是非ご利用ください。


弊所は、韓国人専門特定行政書士として、実務経験が多数あります。



■ お問い合わせ



▼ 韓慶九行政書士事務所 


代表特定行政書士 韓慶九(ハン)


▼ 電話番号: 080-2335-1890


▼ E-Mail: yumenokakehashi999@gmail.com


<*電話に出られない場合があります。

電話に出られない場合、メールで、お名前、ご連絡先をお知らせください。確認後折り返しご連絡いたします。>


▼ 営業時間:10:00~23:00(年中無休)