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日本人が韓国人と結婚する場合、

 

婚姻要件具備証明書が必要です。

 

また、この婚姻要件具備証明書は、

 

韓国語に翻訳しなければならないです。

 

今回の記事では、

 

婚姻要件具備証明書についてお話しさせていただきます。

 

 

■ 婚姻要件具備証明書とは


 

韓国人と結婚をし、

 

韓国で婚姻届を提出するためには、

 

外国人配偶者の婚姻要件具備証明書を

 

一緒に提出しなければなりません。

 

韓国語では、

 

「혼인성립 요건 구비증명서(婚姻成立要件具備証明書)」いいますが、

 

日本では、「婚姻要件具備証明書」といいますね。

 

韓国は、重婚を禁止しています

 

そのため、

 

婚姻をするためには、独身でなければなりません。

 

日本人が韓国人と婚姻するためには、

 

日本人は、自分が独身であることを

 

韓国の役所に立証しなければなりません。

 

自分が独身であることを証明する公的証明書が

 

「婚姻要件具備証明書」です。

 

また、婚姻要件具備証明書の交付申請時に

 

記入した申請内容は、訂正ができないので、

 

注意が必要です。

 

 

 

 韓国の婚姻届出の流れ


 

韓国人と結婚をし、

 

婚姻届を提出する流れは次のとおりです。

 

 日本人の婚姻具備要件証明書の取得 

       

 韓国の婚姻届の提出

       

 日本の婚姻届の提出

 

 

 

 婚姻要件具備証明書の取得方法


日本人は、

 

 日本大使館

       

 本籍地を管轄する地方法務局

       

 本籍地を管轄する市区町村の役所

 

で、婚姻要件具備証明書を取得できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

婚姻要件具備証明書は、日本国内で取得するのが楽!



日本大使館での
婚姻要件具備証明書の取得は、手続きが複雑です。

 

その理由1

 

日本大使館では、戸籍謄本がないと、

 

婚姻要件具備証明書を取得することができません。

 

戸籍謄本は、大使館で発行してもらうことができません。

 

日本でしか取得できないため、

 

日本で手続きを準備した方が楽です。

 

 

その理由2

 

日本大使館で、婚姻要件具備証明書を取得するためには、

 

韓国人婚約者と必ず同行しなければいけないです。

 

サラリーマンの場合、

 

平日に大使館に行くことは、面倒な手続きかもしれません。

 

しかし、日本国内であれば、

 

日本人一人で婚姻要件具備証明書を取得できます。

 

 

韓国人と結婚する日本人は、

 

事前に日本国内で戸籍謄本を取得し、

 

日本で婚姻要件具備証明書を取得した方が

 

手続きが楽になります。

 

 

 

 

 

婚姻要件具備証明書は、翻訳必要!


 

韓国人と婚姻する場合、

 

韓国役所に提出する日本の証明書は、

 

全部韓国語に翻訳しなければなりません。

 

日本人は、事前に

 

▼ 戸籍謄本

 

▼ 婚姻要件具備証明書

 

を韓国語に翻訳しなければなりません。

 

もし、日本国内でこの手続きを完了すると、

 

婚姻届の提出手続きが楽になるはずです。

 

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韓国・日本の証明書に永遠に残る記録になります。

 

何よりも、韓国の役所が認める翻訳をすることが

 

重要だと言えます。

 

 

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筆者は、日本の法律制度を理解している日本特定行政書士です。

 

韓国で生まれ、韓国で小、中、高、大学校を卒業したネイティブ韓国人日本特定行政書士です。

 

韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、

 

直接翻訳させていただいております。

 

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■ お問い合わせ


 

▼ 韓慶九行政書士事務所 

 

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