
■ 入養関係証明書とは 日本では、養子縁組の事項は、戸籍謄本で証明されます。 しかし、韓国では、養子縁組の事実を証明するためには、 入養関係証明書が必要ですね。 帰化許可申請時には、 養子縁組をした事実がないにも関わらず、 この入養関係証明書を地方法務局から求められます。 その理由は、縁組、離縁をした事実を把握するためです。 養子縁組は、一般的に当事者の意思で行われるため、 いつでも、離縁をし、また、別の縁組をすることができます。 韓国では、 これらの縁組、離縁に関する事項を 入養関係証明書で証明しています。 地方法務局で帰化許可申請時に入養関係証明書を求める理由は、 日本の憲法に逆らう変な人とのかかわりがあるかどうかを 把握するためだと個人的には推測しています。 <あくまでも、個人的な見解にすぎません。> <入養関係証明書の訳文のの見本> > 入養関係証明書 の翻訳は、1通1..