■日本国籍を取得するためには、一定の要件を満たさなければなりません! 韓国の方が、日本国籍を取得したい動機は様々ですが、 日本国籍を取得するためには、 日本の国籍法で定めている一定の要件を満たさなければなりません。 日本の国籍法で定めている一定の要件をクリアしている方ならば、 普通帰化の許可の可能性があります! 今回の記事では、 ご自身で、帰化許可の可能性を診断できる チェック項目(普通帰化)を無料で紹介させていただきます。 全ての項目に当てはまる方ならば、 帰化許可の可能性があります。! ■ 帰化可能性診断 無料チェック項目! □ 継続して5年以上日本で住所をもっています。 □ 継続して5年以上日本で住んでいます。 □ 過去5年間において、1年で出国した日数の合計が90日を超えたことはありません。 □ 過去5年間において、1回に3ヵ月以上、出国したことはありません。 □ 直近3年間、..
韓国籍の方の帰化申請時には、 韓国の書類の収集や日本の記録のみならず、 韓国での今までの記録をありのまま、 帰化申請書類に丁寧に記載する必要があります。 また、本国で収集しなければならない書類があるため、 韓国の制度を理解したうえで、 韓国の親戚などに書類の準備をお願いしなければいけない場合もあります。 また、地方法務局によって、申請書類の種類や手続きが違うため、 正確な申請書類を把握するためには、 地方法務局にまず、相談を受ける必要があります。 埼玉での帰化申請は、東京と違い、 申請書類を完璧に揃っても、何回か足を運ばなければならないです。 また、さいたま地方法務局の各支局では、帰化申請ができません。 さいたま地方法務局でしか、帰化申請ができないです。 当行政書士は、埼玉県の行政書士であり、 数多い韓国人のビザ・帰化申請をサポートしております。 また、帰化申請に必要な翻訳も、当行政書..
帰化申請時に必要な書類は、 各申請人ごとに、違う場合があります。 また、地方法務局によっても、多少違う場合がありますので、 地方法務局の担当官の指示に従って、準備するのが、一番いい方法だと言えます。 今回の記事では、 給与所得者が帰化申請をする時に必要な書類について、説明させていただきます。 ■給与所得者の帰化申請時に必要な書類は、自営業者より少ないです。 給与所得者の帰化申請時に必要な書類は、 経営者や自営業者より、少ないです。 そのため、帰化を考えている方なら、 サラリーマンである内に はやめに帰化するのが、スムーズに準備できます。 ■給与所得者が帰化申請をする時に用意すべき書類 ■本人又は、行政書士が作成すべき書類 ◆親族の概要書 ◆履歴書(その1、その2) ◆帰化許可申請書 ◆生計の概要(その1、その2) ◆居宅付近の略図(3年分) ◆勤務先付近の略図(3年分) 地方法務局では..
前回の記事では、 帰化するための「帰化の7つの要件」について お話しさせていただきました。 今回の記事では、 「簡易帰化の要件」についてお話しさせていただきます。 ■ 簡易帰化とは? 簡易帰化とは、普通要件と違い 個々の状況が考慮され、 帰化要件が緩和される帰化をいいます。 ■ 簡易帰化の要件 基本的に次の9つの状況に該当する場合、 簡易帰化許可申請をすることができます。 <参照:日本国籍法> ① 日本人の子(養子を除く)で 引き続き3年以上日本に住所または居所を有する場合。 ② 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、 父母(養父母を除く)が日本生まれの場合。 ③ 引き続き10年以上日本に居所を有する場合。 ④ 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、 引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、 現在も日本に住所を有している場合。 ⑤ 日本人の配偶者(夫または..
帰化は要件によって 種類や準備手続きが異なります。 帰化には、 ▼ 普通帰化 ▼ 簡易帰化 ▼ 大帰化 があります。 各要件については、国籍法で定めています。 今回の記事では、 帰化要件の中で 代表的な普通帰化要件についてお話しさせていただきます。 ■ 帰化の基本要件とは? 帰化をするためには、 基本的に次の7つの要件を満たさなければなりません。 <参照:日本国籍法> ① 住居要件 :引き続き5年以上日本に住所を有すること ② 能力要件 :20歳以上で本国法によって能力を有すること ③ 素行要件 :素行が善良であること ④ 生計要件 :自己又は生計を一にする配偶者 その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること ⑤ 喪失要件 :国籍を有せず、又は、 日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと ⑥ 思想要件 :日本国憲法施行において、日本国憲法または その下に成立した政..
■ 特別永住者とは? 特別永住者は他の外国人と違い、 日本入管法別表上の在留資格ではありません。 終戦前から日本に居住している朝鮮半島、台湾出身の方で、 サンフランシスコ平和条約の発効によって日本国籍を失った後も 引き続き日本に在留する外国人の方とその子孫の方々を特別永住者といいます。 特別永住者の国籍は、「韓国」「朝鮮」「台湾」となっています。 生まれた場所が日本だということで、 外国人として生きなければいけない特別永住者の実情があります。 本国にも帰れない、 本国の言葉も分からない、 本国の文化が分からない、 言語を含めて生活の根拠が日本にすべてあるにも関わらず、 外国人扱いされることも日本では、よくあることです。 そのため、社会的信用を含めて、家族のこれからのことを考えて 帰化を決心する方がいらっしゃると思います。 帰化(日本国籍取得)は、 日本で生まれて生活の根拠がすべて日本に..
今回の記事では、 韓国国籍の方が帰化許可後、 新しい日本の戸籍を取得した後の手続きについて お話しさせていただきます。 ■ 帰化許可後の必ずやるべき韓国国籍喪失届の提出 ■ 帰化許可申請は、韓国国籍を失うのが大前提 国籍法第4条2の五(帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 帰化申請は、韓国国籍を失うのが大前提の申請です。 帰化許可によって、日本人になった場合、韓国国籍を喪失します。 韓国の国籍法15条 제15조(외국 국적 취득에 따른 국적 상실) ① 대한민국의 국민으로서 자진하여 외국 국..
今回の記事では、「帰化許可申請の流れ」について 説明させていただきます。 下記の流れは、帰化申請の一般的な流れであり、 当行政書士が実際にお客様と同行の上で、 経験した実務に基づいて記載する内容です。 ■ 帰化許可申請の流れ ● 住所地を管轄する地方法務局での相談 帰化申請は、法務局の管轄です。 帰化申請担当公務員との相談は、いつでもできるものではありません。 必ず、事前に予約しなければならないので、 帰化を決心した方は、まず、 住所地を管轄する地方法務局に 相談の予約をしましょう。 帰化を担当する部署は、国籍・戸籍課です。 法務局の担当公務員と相談することにより、 申請者本人が、帰化許可申請の要件を満たしているかどうかを 確認することができます。 その際に、用意しなければならない書類も教えてもらえます。 必要な書類は、各申請者の実情によって異なりますので、 まず、地方法務局の担当公務..