韓国で提出する日本の証明書は 日本国内でアポスティーユを取得しなければなりません。 韓国留学、韓国国際結婚、韓国試験受験、韓国ビザ、 韓国不動産購入、不動産登記申請手続き、日本法人の韓国支店設置、 韓国での相続手続き、韓国弁護士、司法書士、税理士への委任状など。。。。 韓国で提出する日本の書類は 韓国の大学、行政庁、裁判所、公証役場に提出する前に 必ず、日本国内でアポスティーユを取得しなければならないです。 日本国内でアポスティーユを取得することは簡単そうにみえるけど、 韓国向けの書類として日本公証人先生の認証や訳文が必要な場合は、 提出機関によって、必要とされる要件を満たしていない場合は 申請書類を受理してくれないです。 特に韓国留学に必要な日本の証明書の翻訳が必要な場合、 ほとんどの大学は一般翻訳会社の訳文、本人や家族による翻訳は認めてくれないので、 日本の書類を韓国のネイティブの..
■特別永住者の韓国大使館・領事館への死亡申告は重要です。! 日本で生まれた韓国国籍の方は、 死亡した時点で国籍が韓国である場合、 韓国側に死亡申告をしないと、日本国内での相続手続きが開始されません。 韓国語が分からないから、放置する場合もありますが、 韓国国籍の方が亡くなったにもかかわらず、放置しておくと、 手続きがもっと複雑になるため、韓国国籍の方が亡くなった時には、 日本・韓国両国に死亡届を迅速に提出しなければなりません。 韓国側への死亡申告は、死亡後、3か月以内にしなければなりません。 万が一、死亡申告をしない場合は、別途、住民票と訳文が必要となります。 また、手続きも、死亡申告ではなく、「戸籍整理」手続きになる場合もありますので、 手続きが複雑になる前に事前に予防する必要があります。 ■韓国側に死亡申告をしないと次も問題が発生します。 韓国国籍の方が亡くなった場合は、死亡申告を..
■韓国大使館・領事館への出生申告は重要です。 日本で生まれた韓国国籍の方は、 韓国大使館・領事館に出生申告をしなければなりません。 特別永住者の中では、よく見られることですが、 子どもの出生届を韓国大使館・領事館に提出しない場合があります。 韓国大使館・領事館に出生申告をしないと、 帰化申請時に必要な韓国の書類を入手することができません。 また、子どもの韓国のパスポートの発給もできないし、 後日、法定相続人を把握することができない危険があります。 そのため、韓国国籍の方は、 日本の市・区役所だけではなく、韓国大使館・領事館にも 子どもの出生申告をすることを忘れないようにしましょう。 この記事では、韓国国籍の方が日本で生まれたときに 必ずやるべき出生申告に必要な手続きについてお話しさせていただきます。 ■出生申告をしないと韓国の公的証明書上では存在しない人になります。 子が日本で生まれた..
韓国人と結婚し、 先に日本の役所に婚姻届を提出した場合は、 婚姻した旨を 韓国大使館・領事館に申告しなければなりません。 今回の記事では、 婚姻受理証明書について お話しさせていただきます。 ■ 婚姻受理証明書とは 韓国語では、「혼인수리증명서(婚姻受理証明書)」といい、 日本語では、「婚姻届受理証明書」又は「受理証明書」といいます。 婚姻受理証明書は 日本の役所が、 日本人・韓国人夫婦からの婚姻届を 受理したことを証明する 公的証明書です。 ■ 婚姻受理証明書の取得方法 婚姻受理証明書は、 日本の市区町村に婚姻届を提出すれば 市区町村で取得できます。 日本国内で婚姻届を先に提出した場合は、 婚姻受理証明書を発行してもらえます。 日本国内で韓国人夫婦が結婚する場合も、 日本の市区町村から婚姻受理証明書を発行してもらえます。 婚姻受理証明書の制度が適用されるのは、 韓国人と結婚した日本人..
日本人が韓国人と結婚する場合、 婚姻要件具備証明書が必要です。 また、この婚姻要件具備証明書は、 韓国語に翻訳しなければならないです。 今回の記事では、 婚姻要件具備証明書についてお話しさせていただきます。 ■ 婚姻要件具備証明書とは 韓国人と結婚をし、 韓国で婚姻届を提出するためには、 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書を 一緒に提出しなければなりません。 韓国語では、 「혼인성립 요건 구비증명서(婚姻成立要件具備証明書)」といいますが、 日本では、「婚姻要件具備証明書」といいますね。 韓国は、重婚を禁止しています。 そのため、 婚姻をするためには、独身でなければなりません。 日本人が韓国人と婚姻するためには、 日本人は、自分が独身であることを 韓国の役所に立証しなければなりません。 自分が独身であることを証明する公的証明書が 「婚姻要件具備証明書」です。 また、婚姻要件具備証明書の..
法律行為をするためには、 印鑑証明書が必要です。 韓国の印鑑証明書は、日本語の訳文さえあれば、 日本で有効に使えます。 この記事では、 韓国の印鑑証明書についてお話しさせていただきます。 ■ 印鑑証明書とは 印鑑証明書は、ある書類に押印されている印鑑が 本人のものであることを証明する公的証明書です。 韓国では、印鑑証明書を 不動産取引、自動車取引時に 主に使用しています。 そのため、日本の印鑑証明書と違い、 印鑑証明書には、 不動産取引、自動車取引の目的蘭が 別に記載されているのが特徴です。 ■ 韓国の印鑑証明書の発行申請できる人は? 韓国では、次のものは、 印鑑証明書の発行を請求することができません。 ▼ 未成年者 ▼ 被限定後見人 ▼ 被成年後見人 韓国では、原則として、 制限行為能力者は、印鑑証明書の発行申請をすることができません。 また、印鑑が不正使用防止目的で 保護されている..
日本で暮らしている外国人には、戸籍謄本はありませんが、 住民票はあります。 外国人の住民票は、日本人の記載内容より 少し複雑かもしれません。 この記事では、住民票についてお話しさせていただきます。 ■ 住民票とは 住民票は、住所、同居等を公的に証明する証明書です。 マイナンバーがあるものとないものがあり、 外国人の場合、在留期限や在留資格が記載されていない 住民票を発行してもらうことができます。 ■ 外国人の住民票には、何が記載されているのか 外国人の住民票には、 日本人と同じく、氏名、生年月日、性別、住所等の基本情報が 記載されています。 また、外国人である特殊性から、 次の事項が記載されます。 ● 中長期在留外国人 ▼ 在留期限 ▼ 在留資格 ▼ 在留カード番号 ▼ 在留期限満了日 ▼ 通称名 ▼ 中長期在留外国人である旨 ● 特別永住者 ▼ 特別永住者 証明書番号 ▼ 特別永住者..
韓国では、戸籍謄本制度が現在ありませんが、 日本では、戸籍謄本は、人生を表す重要な公的証明書です。 生まれたからの個人の一生が記録されており、 韓国国籍の人が日本人と結婚、養子縁組など身分関係がある場合は、 日本人の戸籍謄本には、その記録が残っているはずです。 つまり、戸籍謄本は、日本人だけの身分関係で済まないのです。 この記事では、日本の戸籍謄本について お話しさせていただきます。 ■ 戸籍謄本とは 戸籍謄本は、日本人の一生を表す公的証明書です。 戸籍謄本には、日本人の ▼ 氏名 ▼ 生年月日 ▼ 出生 ▼ 婚姻 ▼ 離婚 ▼ 縁組 ▼ 離縁 ▼ 死亡 ▼ 性別 ▼ 続柄 などが記録されています。 しかし、戸籍謄本は、日本人だけの証明書ではありません。 その理由があります。 ■ 戸籍謄本は、日本人だけの証明書ではありません。 外国人には、日本の戸籍謄本がありませんが、 日本で出生、死..
■ 除籍謄本(手書き)とは 除籍謄本(手書き)は、以前の戸籍が電算化されないまま、 除籍簿に移記された証明書のことをいいます。 戸主制度が廃止されることによって、 新しく更新されることはないですが、 2007年12月31日までの記録は、発行してもらうことができます。 そのため、2007年12月31日以前に死亡した人がいる場合、 相続関係を確認する資料として使われています。 残念ながら、 第2次世界戦争前に作成された除籍謄本の一部は、 滅失され、本籍地が北朝鮮となっている場合、 現在、除籍謄本を入手することができません。 北朝鮮は、1955年に戸籍・除籍謄本制度を廃止しました。 そのため、本籍地が北朝鮮の場合、 戸籍・除籍の記録を永遠に入手することができないです。 また、朝鮮戦争(6・25戦争)で滅失された記録がたくさんあるため、 日本の植民地時代の記録は、入手できない場合があります。 ..
■ 除籍謄本とは 除籍謄本は、韓国の除籍簿に記載されている事項の全部を 証明する公的証明書です。 2008年から戸籍謄本制度が廃止されたことによって、 現在、2007年12月31日までの韓国人の身分関係が 除籍謄本に記録されています。 つまり、除籍謄本というのは、 戸籍謄本から、除籍されたことを証明する証明書なので、 2007年12月31日までに出生申告、帰化申告された人のみ、 除籍謄本を発行してもらうことが可能です。 2007年12月31日以前に出生申告した韓国人が 帰化許可申請をするときには、本人の除籍謄本が必要となりますが、 2008年1月1日から出生申告した韓国人は、除籍謄本が存在しないから、 除籍謄本を発行してもらいたくても、もらえないことになります。 2008年生まれの韓国人が帰化するときには、 除籍謄本の翻訳の仕事がなくなると思います。(泣) 除籍謄本は、過去の身分関係を..
■ 親養子 入養関係証明書とは 親養子入養関係証明書という言葉自体が、 日本人の常識では、何を意味するのか、分からないと思います。 日本の養子縁組は、特別養子縁組と普通養子縁組がありますね。 1.特別養子縁組⇒実親との関係が消滅する。 2.普通養子縁組⇒実親との関係が消滅しない。 韓国も、同じです。 韓国では、普通養子縁組のことを入養といい、 特別養子縁組のことを親養子入養といいます。 つまり、 親養子入養関係証明書は、 特別養子縁組の事実を証明する公的証明書だと言えます。 <親養子入養関係証明書の訳文の見本> 親養子入養関係証明書 の翻訳は、1通1,000円!(税込み)!! ■ 親養子 入養関係証明書には、何が記載されているのか 親養子入養関係証明書には、 特別養子縁組をした親の人的事項が記載されます。 2008年以前の韓国では、実親との関係を消滅させる制度がありませんでした。 20..
■ 入養関係証明書とは 日本では、養子縁組の事項は、戸籍謄本で証明されます。 しかし、韓国では、養子縁組の事実を証明するためには、 入養関係証明書が必要ですね。 帰化許可申請時には、 養子縁組をした事実がないにも関わらず、 この入養関係証明書を地方法務局から求められます。 その理由は、縁組、離縁をした事実を把握するためです。 養子縁組は、一般的に当事者の意思で行われるため、 いつでも、離縁をし、また、別の縁組をすることができます。 韓国では、 これらの縁組、離縁に関する事項を 入養関係証明書で証明しています。 地方法務局で帰化許可申請時に入養関係証明書を求める理由は、 日本の憲法に逆らう変な人とのかかわりがあるかどうかを 把握するためだと個人的には推測しています。 <あくまでも、個人的な見解にすぎません。> <入養関係証明書の訳文のの見本> > 入養関係証明書 の翻訳は、1通1..