
■日本国籍を取得するためには、一定の要件を満たさなければなりません! 韓国の方が、日本国籍を取得したい動機は様々ですが、 日本国籍を取得するためには、 日本の国籍法で定めている一定の要件を満たさなければなりません。 日本の国籍法で定めている一定の要件をクリアしている方ならば、 普通帰化の許可の可能性があります! 今回の記事では、 ご自身で、帰化許可の可能性を診断できる チェック項目(普通帰化)を無料で紹介させていただきます。 全ての項目に当てはまる方ならば、 帰化許可の可能性があります。! ■ 帰化可能性診断 無料チェック項目! □ 継続して5年以上日本で住所をもっています。 □ 継続して5年以上日本で住んでいます。 □ 過去5年間において、1年で出国した日数の合計が90日を超えたことはありません。 □ 過去5年間において、1回に3ヵ月以上、出国したことはありません。 □ 直近3年間、..
■帰化申請をするに当たって、以下の悩みはありませんか? ◆ 地方法務局の担当官から相談を受けたけど、申請書類の様式がなくて、どう書けばいいのか分からない。 ◆ 韓国語が分からない。 ◆ 韓国の本籍が分からない。 ◆ 韓国の書類の取り寄せ方法がわからない。 ◆ 地方法務局の担当に間違っている韓国の戸籍内容について説明できない。 ◆ 韓国の身分関係についてまったく分からなくて不安。 ◆ 帰化申請に必要な韓国語書類の翻訳を誰がするのか不安。 ◆ 仕事が忙しくて、帰化申請書類を一人で収集することができない。 ◆ 仕事が忙しくて、行政書士事務所に行く時間がない。 ◆ 帰化許可後の国籍喪失申告の手続きが分からない。 ■その時がきたら。特定行政書士韓慶九にお任せください! 行政書士がお手伝いするのは、 主に帰化申請に必要な韓国の書類の収集や書類作成です。 当行政書士は、書類の収集や書類の作成だけでは..
韓国籍の方の帰化申請時には、 韓国の書類の収集や日本の記録のみならず、 韓国での今までの記録をありのまま、 帰化申請書類に丁寧に記載する必要があります。 また、本国で収集しなければならない書類があるため、 韓国の制度を理解したうえで、 韓国の親戚などに書類の準備をお願いしなければいけない場合もあります。 また、地方法務局によって、申請書類の種類や手続きが違うため、 正確な申請書類を把握するためには、 地方法務局にまず、相談を受ける必要があります。 埼玉での帰化申請は、東京と違い、 申請書類を完璧に揃っても、何回か足を運ばなければならないです。 また、さいたま地方法務局の各支局では、帰化申請ができません。 さいたま地方法務局でしか、帰化申請ができないです。 当行政書士は、埼玉県の行政書士であり、 数多い韓国人のビザ・帰化申請をサポートしております。 また、帰化申請に必要な翻訳も、当行政書..
帰化申請時に必要な書類は、 各申請人ごとに、違う場合があります。 また、地方法務局によっても、多少違う場合がありますので、 地方法務局の担当官の指示に従って、準備するのが、一番いい方法だと言えます。 今回の記事では、 給与所得者が帰化申請をする時に必要な書類について、説明させていただきます。 ■給与所得者の帰化申請時に必要な書類は、自営業者より少ないです。 給与所得者の帰化申請時に必要な書類は、 経営者や自営業者より、少ないです。 そのため、帰化を考えている方なら、 サラリーマンである内に はやめに帰化するのが、スムーズに準備できます。 ■給与所得者が帰化申請をする時に用意すべき書類 ■本人又は、行政書士が作成すべき書類 ◆親族の概要書 ◆履歴書(その1、その2) ◆帰化許可申請書 ◆生計の概要(その1、その2) ◆居宅付近の略図(3年分) ◆勤務先付近の略図(3年分) 地方法務局では..
韓国人日本特定行政書士が 帰化申請時に必要な韓国語・日本語の翻訳をさせていただきます。 分かりやすい税込み金額で迅速に訳文を納品します。 帰化申請の翻訳のみならず、 国籍喪失申告時の翻訳も対応いたします。 日本語からハングルへの翻訳は、全書類翻訳可能です。 韓国の大使館・領事館に提出する書類の訳文が必要な場合、 是非、ご利用ください。 ■帰化申請の全書類の翻訳をお任せください。 当行政書士は、韓国で生まれ、 韓国の兵役、韓国の大学を卒業した日本特定行政書士です。 帰化申請の翻訳は、帰化許可後の 国籍喪失申告の翻訳まで、考えなければならない大作業です。 日本語から韓国語への翻訳 韓国語から日本語への翻訳 なら、特定行政書士韓慶九(ハン)にお任せください。 帰化申請の全証明書翻訳のご依頼をいただいた場合 基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書の 翻..
■韓国大使館・領事館への出生申告は重要です。 日本で生まれた韓国国籍の方は、 韓国大使館・領事館に出生申告をしなければなりません。 特別永住者の中では、よく見られることですが、 子どもの出生届を韓国大使館・領事館に提出しない場合があります。 韓国大使館・領事館に出生申告をしないと、 帰化申請時に必要な韓国の書類を入手することができません。 また、子どもの韓国のパスポートの発給もできないし、 後日、法定相続人を把握することができない危険があります。 そのため、韓国国籍の方は、 日本の市・区役所だけではなく、韓国大使館・領事館にも 子どもの出生申告をすることを忘れないようにしましょう。 この記事では、韓国国籍の方が日本で生まれたときに 必ずやるべき出生申告に必要な手続きについてお話しさせていただきます。 ■出生申告をしないと韓国の公的証明書上では存在しない人になります。 子が日本で生まれた..
■帰化申請をするに当たって、以下の悩みはありませんか? ◆ 地方法務局の担当官から相談を受けたけど、申請書類の様式がなくて、どう書けばいいのか分からない。 ◆ 韓国語が分からない。 ◆ 韓国の本籍が分からない。 ◆ 韓国の書類の取り寄せ方法がわからない。 ◆ 地方法務局の担当に間違っている韓国の戸籍内容について説明できない。 ◆ 韓国の身分関係についてまったく分からなくて不安。 ◆ 帰化申請に必要な韓国語書類の翻訳を誰がするのか不安。 ◆ 仕事が忙しくて、帰化申請書類を一人で収集することができない。 ◆ 仕事が忙しくて、行政書士事務所に行く時間がない。 ◆ 帰化許可後の国籍喪失申告の手続きが分からない。 ■その時がきたら。特定行政書士韓慶九にお任せください! 行政書士がお手伝いするのは、 主に帰化申請に必要な韓国の書類の収集や書類作成です。 当行政書士は、書類の収集や書類の作成だけでは..
前回の記事では、 帰化するための「帰化の7つの要件」について お話しさせていただきました。 今回の記事では、 「簡易帰化の要件」についてお話しさせていただきます。 ■ 簡易帰化とは? 簡易帰化とは、普通要件と違い 個々の状況が考慮され、 帰化要件が緩和される帰化をいいます。 ■ 簡易帰化の要件 基本的に次の9つの状況に該当する場合、 簡易帰化許可申請をすることができます。 <参照:日本国籍法> ① 日本人の子(養子を除く)で 引き続き3年以上日本に住所または居所を有する場合。 ② 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、 父母(養父母を除く)が日本生まれの場合。 ③ 引き続き10年以上日本に居所を有する場合。 ④ 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、 引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、 現在も日本に住所を有している場合。 ⑤ 日本人の配偶者(夫または..
帰化は要件によって 種類や準備手続きが異なります。 帰化には、 ▼ 普通帰化 ▼ 簡易帰化 ▼ 大帰化 があります。 各要件については、国籍法で定めています。 今回の記事では、 帰化要件の中で 代表的な普通帰化要件についてお話しさせていただきます。 ■ 帰化の基本要件とは? 帰化をするためには、 基本的に次の7つの要件を満たさなければなりません。 <参照:日本国籍法> ① 住居要件 :引き続き5年以上日本に住所を有すること ② 能力要件 :20歳以上で本国法によって能力を有すること ③ 素行要件 :素行が善良であること ④ 生計要件 :自己又は生計を一にする配偶者 その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること ⑤ 喪失要件 :国籍を有せず、又は、 日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと ⑥ 思想要件 :日本国憲法施行において、日本国憲法または その下に成立した政..
帰化は、人生の転換点になる重要な選択です。 今回の記事では、 1人でする帰化許可申請について お話しさせていただきます。 ■ 帰化は、一人でできる? はい。そうです。! 帰化は、一人でできます。 日本の行政庁の窓口は、 原則的に本人申請を前提にしています。 しかし、 仕事で忙しい場合は、 どうしても、役所にいけないですね。 そのような方のために 存在するのが行政書士です。 また、役所に提出する書類は、 書き方が難しい場合もあるため、 行政書士が代わりに書類を作成すると、 申請手続きが楽になるでしょう。 つまり、帰化申請は、一人でできますが、 (未成年者は法定代理人が必要です。) 手続きを楽にするために利用するのが、 行政書士なんです。 つまり、時間の余裕があって、 申請書類の書き方さえわかれば 1人で十分帰化許可申請できます。 (難しい案件の場合、 専門家のアドバイスをもとに準備した方..
韓国人と結婚し、 先に日本の役所に婚姻届を提出した場合は、 婚姻した旨を 韓国大使館・領事館に申告しなければなりません。 今回の記事では、 婚姻受理証明書について お話しさせていただきます。 ■ 婚姻受理証明書とは 韓国語では、「혼인수리증명서(婚姻受理証明書)」といい、 日本語では、「婚姻届受理証明書」又は「受理証明書」といいます。 婚姻受理証明書は 日本の役所が、 日本人・韓国人夫婦からの婚姻届を 受理したことを証明する 公的証明書です。 ■ 婚姻受理証明書の取得方法 婚姻受理証明書は、 日本の市区町村に婚姻届を提出すれば 市区町村で取得できます。 日本国内で婚姻届を先に提出した場合は、 婚姻受理証明書を発行してもらえます。 日本国内で韓国人夫婦が結婚する場合も、 日本の市区町村から婚姻受理証明書を発行してもらえます。 婚姻受理証明書の制度が適用されるのは、 韓国人と結婚した日本人..
日本人が韓国人と結婚する場合、 婚姻要件具備証明書が必要です。 また、この婚姻要件具備証明書は、 韓国語に翻訳しなければならないです。 今回の記事では、 婚姻要件具備証明書についてお話しさせていただきます。 ■ 婚姻要件具備証明書とは 韓国人と結婚をし、 韓国で婚姻届を提出するためには、 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書を 一緒に提出しなければなりません。 韓国語では、 「혼인성립 요건 구비증명서(婚姻成立要件具備証明書)」といいますが、 日本では、「婚姻要件具備証明書」といいますね。 韓国は、重婚を禁止しています。 そのため、 婚姻をするためには、独身でなければなりません。 日本人が韓国人と婚姻するためには、 日本人は、自分が独身であることを 韓国の役所に立証しなければなりません。 自分が独身であることを証明する公的証明書が 「婚姻要件具備証明書」です。 また、婚姻要件具備証明書の..