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出生届 (1)
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■韓国大使館・領事館への出生申告は重要です。 日本で生まれた韓国国籍の方は、 韓国大使館・領事館に出生申告をしなければなりません。 特別永住者の中では、よく見られることですが、 子どもの出生届を韓国大使館・領事館に提出しない場合があります。 韓国大使館・領事館に出生申告をしないと、 帰化申請時に必要な韓国の書類を入手することができません。 また、子どもの韓国のパスポートの発給もできないし、 後日、法定相続人を把握することができない危険があります。 そのため、韓国国籍の方は、 日本の市・区役所だけではなく、韓国大使館・領事館にも 子どもの出生申告をすることを忘れないようにしましょう。 この記事では、韓国国籍の方が日本で生まれたときに 必ずやるべき出生申告に必要な手続きについてお話しさせていただきます。 ■出生申告をしないと韓国の公的証明書上では存在しない人になります。 子が日本で生まれた..

韓国・日本証明書 2019. 7. 14. 18:44
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韓慶九行政書士事務所

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