韓国籍の方の帰化申請時には、
韓国の書類の収集や日本の記録のみならず、
韓国での今までの記録をありのまま、
帰化申請書類に丁寧に記載する必要があります。
また、本国で収集しなければならない書類があるため、
韓国の制度を理解したうえで、
韓国の親戚などに書類の準備をお願いしなければいけない場合もあります。
また、地方法務局によって、申請書類の種類や手続きが違うため、
正確な申請書類を把握するためには、
地方法務局にまず、相談を受ける必要があります。
埼玉での帰化申請は、東京と違い、
申請書類を完璧に揃っても、何回か足を運ばなければならないです。
また、さいたま地方法務局の各支局では、帰化申請ができません。
さいたま地方法務局でしか、帰化申請ができないです。
当行政書士は、埼玉県の行政書士であり、
数多い韓国人のビザ・帰化申請をサポートしております。
また、帰化申請に必要な翻訳も、当行政書士が直接に行うため、
速やかに、韓国籍の方の帰化申請をサポートすることができると考えております。
■帰化申請は、本国の書類の収集や書類作成で決まる。!
帰化申請は、人生を左右する選択です。!
地方法務局の担当官は、決して、申請人の記憶に基づいて審査しません。
韓国国籍の方であれば、
日本のみならず、韓国でも申請人本人の公的書類があるはずです!
帰化申請においては嘘をついてはいけません。
申請書類作成時には、各公的証明書の内容に沿って
丁寧に作成する必要があります。
■公的証明書に誤りがある場合も多い!
韓国国籍の特別永住者の場合、
韓国の公的証明書の内容が間違っている場合が多いです。!
日本生まれの特別永住者の場合、身分行為があるたびに、
日本の区役所に届を提出して、
韓国の領事館にまた、申告をしたはずです。
しかし、韓国の領事館に提出した訳文の内容、
韓国の公務員の入力ミスにより、
1963年生まれの人が、証明書上1863年生まれの人になる場合もあります。
また、韓国の昔の手書き戸(除)籍謄本上の漢字名と
家族関係登録簿上のハングル・漢字名が一致しない場合もあります。
間違っている内容の証明書が手元にありましたら、
証明書をその内容通り、正確に翻訳した上で、
地方法務局の担当官に納得できるように説明する必要があります。
翻訳するのは、韓国語・日本語ができる人であれば、誰でも、できることですが、
担当官が納得できるように、説明できる能力は、誰でもできるものではありません。
韓国の制度を理解し、韓国の書類をそのまま理解し、
万が一韓国の証明書の内容に誤りがある場合は、
これらを担当官が納得できるように説明できる能力が必要です。
■埼玉県の帰化申請なら、行政書士韓慶九へ!
埼玉県の帰化申請は、他の地方法務局と違い、
母の15歳からの除籍謄本を用意しなければなりません。
また、東京と違い、書類を完璧に用意しても、
受理まで、何回かさいたま地方法務局に行かなければならないです。
また、申請書類の様式も、違う部分がありますので、
埼玉県で帰化申請を考えている方なら、
行政書士韓慶九にお任せください。!
■行政書士韓慶九に帰化申請を依頼するメリット!
◆本場韓国人日本特定行政書士が直接翻訳いたします!
◆翻訳料金が別途かかりません!
◆面倒な種類の収集、書類の作成を代行します!
◆地方法務局に同行し、担当官が納得できるように各証明書について説明させていただきます!
◆格安金額税込み120,000円(給与所得者)~で帰化申請をサポートいたします!
■帰化申請の流れ
1 | 個人に合わせて 帰化許可の可能性確認 |
2 | さいたま地方法務局に行政書士が同行 (必要書類確認) |
3 | 申請書類収集 |
4 | 韓国書類の全書類翻訳 帰化申請の書類作成 *帰化申請時に必要な様式に合わせて 特定行政書士が直接翻訳させていただきます。 動機書の例文作成 (必要な場合) |
5 | さいたま地方法務局へ同行(2回) |
6 | 宣誓後、帰化申請受理 |
7 | 帰化許可後の書類作成(韓国語)及び翻訳 |
8 | 韓国大使館へ同行 (韓国国籍喪失届) |
■帰化許可申請報酬
行政書士報酬 | |
電話相談 (初回) |
無料 |
相談料 (初回出張) |
5,000円(税込み) |
会社員 (給与所得者) |
120,000円(税込み) |
事業者 (役員・個人事業者) |
150,000円(税込み) |
返金保証契約の場合 (返金保証規定有) |
+70,000円 (税込み) |
*当行政書士は出張専門の行政書士です。
*初回出張相談料は5,000円でございます。(交通費込)
帰化申請業務をご依頼いただいた場合、
初回出張相談料5,000円は、無料です。
*翻訳料金込金額です。(手書き除籍謄本の翻訳は別途)
*書類発給費用等実費は、別途です。
*対応可能地域:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
*相談は完全予約制です。
■事務所案内
事務所名 | 韓慶九行政書士事務所 |
代表 | 特定行政書士 韓慶九(ハン・ギョング) |
所在地 | 🏣337-0041 埼玉県さいたま市見沼区南中丸560-3 |
電話番号 | 080-2335-1890 *電話に出られない場合があります。 電話に出られない場合、折り返しご連絡いたします。 |
メールアドレス | yumenokakehashi999@gmail.com |
行政書士登録番号 | 第16130910号 |
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■ お問い合わせ
◆ 韓慶九行政書士事務所
◆ 代表特定行政書士 韓慶九(ハン)
◆ 電話番号: 080-2335-1890
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電話に出られない場合、確認後折り返しご連絡いたします。>
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相談が必要な方は、電話でご連絡・ご相談ください。
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