■ 基本証明書とは
2008年1月1日から、韓国では、戸籍謄本制度が廃止されました。
2008年1月1日以前は、
日本と同じ戸籍謄本制度がありましたが、
2008年1月1日からは、韓国の戸籍謄本を発給することができなくなりました。
以前の戸籍謄本の代わりに、
身分関係を証明する証明書として、
新しく創設されたのが、家族関係登録証明制度です。
以前は、戸籍謄本1通で、
全部証明できた事項が、
2008年1月1日からは、各目的ごとに、
発給しなければいけないことになりました。
基本証明書は、その名とおり、
韓国の基本身分事項を証明する証明書です。
<基本証明書の訳文の見本>
基本証明書の翻訳は、1通1,000円!(税込み)!!
■ 基本証明書で証明できること
▼ 出生日
▼ 出生地
▼ 改名
▼ 帰化
▼ 後見
▼ 死亡
▼ 親権
▼ 登録基準地
▼ 地名変更事項
基本証明書は、未成年者の親権を立証するために有効に使える証明書です。
法定代理人の有無、後見人の有無など、全部、基本証明書に記載されています。
そのため、帰化申請時には、
本国での、成年としての行為能力の立証書類として、
必ず求められます。
日本人が韓国国籍を取得した場合や、
韓国人が日本国籍を取得した場合も、
基本証明書に帰化した旨が記載されます。
日本人が、韓国人と思っている人の中でも、
中国国籍から、韓国国籍を取得して、日本国籍を取得するケースもあります。
日本人としては、理解しがたいことですが、
第2次世界大戦のことで、中国に移住された朝鮮族や日本人がいることも事実です。
韓国人の帰化業務をやっている行政書士であれば、
分かると思いますが、
この基本証明書の記載事項は、変わる場合があります。
■ 基本証明書の内容が変わる場合。
韓国でも、日本と同じく、行政区画変更や、
道路名住所法律などによって、
住所名が変わる場合があります。
この場合、職権で、基本証明書の内容が変更されます。
在日韓国人の情報は、
韓国家族関係登録管が把握することが難しいことがあるため、
在日韓国人の死亡事項や、婚姻事項などが新しく
把握できた場合、追加事項として、記載される場合もあります。
他の証明書には、変更事項が記載されないですが、
基本証明書には、変更事項が、全部記載されます。
そのため、役所に提出する韓国の証明書を提出する場合は、
基本証明書を一緒に提出するのをおすすめします。
■ 基本証明書は、いつ必要なのか
▼ 帰化許可申請
▼ 国際結婚
▼ 国際離婚
▼ 認知
▼ 養子縁組
▼ 韓国国籍喪失・取得・変更
▼ ビザ申請(永住権・配偶者ビザ等)
■ 在日韓国人の翻訳には、注意が必要
言葉は、時代によって変わるものです。
当行政書士は、帰化、ビザ、相続の実務の中で
韓国語が分からない在日の方々とお会いできる時があります。
他人が、翻訳した訳文を見る機会がありましたが、
訳文に「フリガナ」を省略する場合が多かったです。
しかも、「フリガナ」の読み方が、現代の韓国語と違ったり、
きちんと翻訳されていないことがありました。
帰化を担当する地方法務局からは、別に問題視されていないようですが、
万が一、韓国での相続や何か問題があった場合、
本人確認が難しくなり、大変なことになるかもしれません。
その時こそ、韓国の証明書の翻訳は、
ネイティブ韓国人が一度、チェックした方が良いと思います。
韓国語が読める方で、今まで韓国のお名前を使用してきた方であれば
問題ないと思いますが、
韓国語が、分からない方であれば
現代の韓国語をそのまま理解し、
翻訳できる人に翻訳を任せた方がいいと自信をもって言えます。
■ 韓国の証明書の翻訳ならお任せください。
筆者は、日本の法律制度を理解している日本特定行政書士です。
韓国で生まれ、韓国で小、中、高、大学校を卒業したネイティブ韓国人日本特定行政書士です。
韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、
直接翻訳させていただいております。
翻訳業務を他人に一切外注しません。
他人に翻訳を外注しないからこそ、精度の高い早い翻訳ができます。
韓国語の翻訳でお困りの方は、
これを機会に特定行政書士韓(ハン)に翻訳を依頼してはいかがでしょうか?
▼詳しい流れは「翻訳の依頼方法」をご参照ください。
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