
■ 婚姻関係証明書とは
日本で婚姻関係を証明するためには、
戸籍謄本が必要ですが、
韓国では、戸籍謄本制度の廃止により、
婚姻関係を立証するためには、
「婚姻関係証明書」の証明書が必要です。
韓国では、男中心の戸主制度が、
望ましくないと国会で議決され、戸籍謄本制度が廃止されました。
韓国人と結婚する場合や、帰化、相続の実務で、
婚姻関係証明書は、役所から、必ず求められます。
<韓国婚姻関係証明書の訳文のの見本>
婚姻関係証明書の翻訳は、1通1,000円!(税込み)!!
■ 婚姻関係証明書には、なにが記載されているのか
▼ 過去の離婚事実
▼ 婚姻事実
▼ 配偶者の国籍
婚姻関係証明書には、性別、生年月日、名前などの基本事項が記載されます。
韓国では、プライバシー保護のため
「一般証明書」と「詳細証明書」を分けて発給してもらう場合がありますが、
日本の役所に提出する場合であれば、
「詳細証明書」を発給してもらう必要があります。
韓国では、女性の再婚禁止期間がないですが、
重婚を禁止していることは、日本と同じなので、
韓国人と婚姻する場合は、相手方が独身であるかを確認するために、
韓国の婚姻関係証明書を確認する必要があります。
婚姻関係証明書には、
本人の婚姻及び離婚事実が記載されています。
また、道路住所法等行政区画変更によって地名が変更された場合、
その旨は、基本証明書に記載されますので、
基本証明書を一緒に発給してもらい、日本語の訳文を用意しましょう。
■ 韓国大使館に婚姻申告時の翻訳が重要
日本国内で韓国人と結婚する場合、
韓国領事館(大使館)に婚姻申告をすることができます。
その際には、日本の戸籍謄本(又は婚姻受理証明書)を韓国語に翻訳しなければなりませんが、
その韓国語の翻訳内容とおり、担当公務員が韓国の証明書に作成するため、
後日、訂正申請をしないためにも、
韓国語にきちんと翻訳するのが重要です。
もちろん、領事館(大使館)では、
だれでも翻訳できると公表していますが、
日本語の読み方が韓国語で間違ったり、
あいまいな場合、
後日の離婚、相続、帰化時の
手続きが複雑になるおそれがあります。
<韓国人と国際結婚するときに提出する戸籍謄本の韓国語訳文の見本>
■ 婚姻関係証明書は、いつ必要なのか?
▼ 帰化許可申請
▼ 国際結婚
▼ 国際離婚
▼ 戸籍届出
▼ 相続
▼ ビザ申請(永住権・配偶者ビザ等)
■ 韓国の証明書の翻訳ならお任せください。
筆者は、日本の法律制度を理解している日本特定行政書士です。
韓国で生まれ、韓国で小、中、高、大学校を卒業したネイティブ韓国人日本特定行政書士です。
韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、
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