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■ 家族関係証明書とは


 

 

韓国では、2008年から、従前の戸籍謄本の代わりに

 

家族関係登録簿に基づいて、

 

各証明書の目的に合わせて、証明書を発行しています。

 

家族関係証明書は、

 

韓国人の家族関係を証明する公的証明書です。

 

また、従前の韓国の戸籍謄本は、

 

日本と同じ戸主中心の証明書でしたが、

 

2008年1月1日から新しくできた家族関係登録証明書は、

 

個々の人を中心に個別に作成されるのが特徴です。

 

日本では、戸籍謄本があれば、家族関係を立証することができますが、

 

韓国では、家族関係証明書がなければ、

 

家族関係を公的に立証することができません。

 

 

<家族関係証明書の訳文のの見本>

 

 

家族関係証明書の翻訳は、1通1,000円!(税込み)!!

 

 

 

■ 家族関係証明書に記載されている事項


 

家族関係証明書には、

 

父母、子女、配偶者の人的事項が記載されています。

 

韓国国内でも、一番多く使用されている公的証明書です。

 

日本では、未成年者が法律行為をするためには、

 

父母の同意が必要ですね。

 

韓国も同じです。

 

父母の同意がなければ、未成年者ができない行為があり、

 

父母の同意や家族関係を証明するためには、

 

家族関係証明書が必要です。

 

ただし、注意しなければいけないことがあります。

 

● 兄弟姉妹の関係は記載されていません。

 

● 父母は、養親のみ記載されます。

 

● 詳細証明書を発行してもらわないと、死亡した子女は記載されません。

 

 

日本では、戸籍謄本(全部事項証明書)さえあれば、家族の全事項が分かります。

 

しかし、韓国の家族関係証明書では、

 

父母、子女の事項のみ、記載され、

 

兄弟姉妹との関係を立証することができません。

 

そのため、韓国のこれらの制度について知識がない場合は、

 

韓国人の全家族の関係を立証することは難しいでしょう。

 

また、韓国の家族関係証明書では、

 

産んでくれた親父母が記載されていないため、

 

親父母を把握することができません。

 

普通養子縁組なら、親父母も親権を行使することができます。

 

親父母を分からないまま、変な法律行為をしてしまったら、

 

問題が生じるおそれがあります。

 

また、死亡した子は、一般証明書では、記載されていませんので、

 

代襲相続の問題を未然に防止することができないおそれもあります。

 

そのため、韓国人の親権及び家族関係を把握するためには、

 

別に父母の家族関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書、除籍謄本が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 家族関係証明書は、いつ必要なのか。

 


 帰化許可申請

 

 

● 国際結婚

 

● 認知

 

● 養子縁組

 

● 戸籍届出

 

● ビザ申請(定住、永住、家族滞在)

 

 

家族関係証明書は、身分関係を証明する重要な証明書です

 

日本の役所で家族関係証明書を提出する際には、

 

詳細事項証明書を発行してもらいましょう。

 

韓国の証明書は、日本と違い、公的証明書の種類が多く、

 

用途がそれぞれ違うため、

 

用途に合わせて、適切な書類を用意するのが重要です。

 

 

 

 

■ 韓国の証明書の翻訳ならお任せください。


 

筆者は、日本の法律制度を理解している日本特定行政書士です。

 

韓国で生まれ、韓国で小、中、高、大学校を卒業したネイティブ韓国人日本特定行政書士です。

 

韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、

 

直接翻訳させていただいております。

 

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