
帰化は要件によって
種類や準備手続きが異なります。
帰化には、
▼ 普通帰化
▼ 簡易帰化
▼ 大帰化
があります。
各要件については、国籍法で定めています。
今回の記事では、
帰化要件の中で
代表的な普通帰化要件についてお話しさせていただきます。
■ 帰化の基本要件とは?
帰化をするためには、
基本的に次の7つの要件を満たさなければなりません。
<参照:日本国籍法>
① 住居要件
:引き続き5年以上日本に住所を有すること
② 能力要件
:20歳以上で本国法によって能力を有すること
③ 素行要件
:素行が善良であること
④ 生計要件
:自己又は生計を一にする配偶者
その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤ 喪失要件
:国籍を有せず、又は、
日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと
⑥ 思想要件
:日本国憲法施行において、日本国憲法または
その下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、
もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党
その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
⑦ 日本語の要件
:日本語の読み書きができること
■ 各要件の詳細
帰化をするためには、
基本的に上記の7つの要件が必要ですね。
それでは、詳細に説明してみます。
◆ 住居要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
継続して、5年以上日本で住んでいなければなりません。
継続して5年以上日本に住むことが重要で、
たとえば、
3年間日本に住み、1年間本国で生活をし、
その後、日本に3年間住んでいるような場合は、
住居要件を満たせません。
また、
・1回の出国で90日を超える場合
・1年間出国した日数が150日を超える場合
は、生活の本拠が日本にないとみられ、
帰化許可が難しいです。
生活の基盤となっている本拠が5年間継続して
日本にあるのが重要です。
単なる居所は、住所に該当しませんので、注意が必要です。
◆ 能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有すること
本国法によって成年であることが必要です。
韓国の民法では、19歳から成年になるため
19歳以上であれば本国法によって能力を有するといえますが、
20歳以上ではない限り、
日本で帰化許可申請をすることができません。
本国法では、成年であっても、
20歳以上でなければ帰化ができませんので、
帰化をしたい未成年者は、
20歳になるまで待たなければなりません。
◆ 素行要件
素行が善良であること
素行とは、あまりにも抽象的な表現ですが、
一般的に
日本の法律をきちんと遵守しているかどうかを指します。
たとえば、
・税金を納めていること、
・犯罪を犯したことがないこと
・交通違反がないこと
・事業を営む上で法律を遵守していることなど
が、素行要件に該当します。
◆ 生計要件
自己又は生計を一にする配偶者
その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
国籍法5条の条項とおりの内容です。
つまり、本人が資産、技能がなくても
生計を一にする家族、親族がいる場合は、
この要件を満たしていることを意味します。
帰化申請時に審査される資産には、
不動産、株式、債券、知的資産など、
多様な資産が審査されます。
当然、具体的な最低資産要件や収入要件はありません。
高収入でなくても、生計を営むことができることを
立証すれば、生計要件を満たすことになります。
◆ 喪失要件
国籍を有せず、又は、
日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと
日本と韓国は、二重国籍を禁止しています。
帰化するためには、国籍を喪失し、または離脱しなければなりません。
韓国の現況法(2018年基準)では、
日本国に帰化した時点で自動的に
韓国の国籍を喪失することになっています。
兵役義務がある韓国国籍の男であれば、
事前に韓国の兵役法について調べることをおすすめします。
◆ 思想要件
日本国憲法施行において、日本国憲法または
その下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、
もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党
その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
日本の憲法は、日本を支える重要な法律です。
日本国憲法は、平和、国民の幸福、統治などについて
規律した日本全体を拘束する法律です。
日本国を破壊するような危険な思想を持っている人は、
帰化することができません。
◆ 日本語の要件
日本語の読み書きができること
国籍法では、名文で記載されていませんが、
帰化許可申請時には、日本語のテストがあります。
(特別永住者は、免除されます。)
一般的に小学校3年生水準程度の日本語の読み書き能力で
大丈夫だと言われますが、
申請人や地方法務局によってテストが違います。
また
帰化許可申請時に提出した動機書が
本当に本人が書いた動機書なのかを
確認する資料にもなります。
行政書士が代わりに帰化許可申請の動機書を書くのは
禁止されています。
■ まとめ
◆ 帰化許可申請は基本的に7つの要件を満たさなければなりません。
◆ 帰化許可申請は、読み書きテストがあります。
◆ 帰化許可申請時の動機書は、行政書士の代書が禁止されています。
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