
帰化申請時に必要な書類は、
各申請人ごとに、違う場合があります。
また、地方法務局によっても、多少違う場合がありますので、
地方法務局の担当官の指示に従って、準備するのが、一番いい方法だと言えます。
今回の記事では、
給与所得者が帰化申請をする時に必要な書類について、説明させていただきます。
■給与所得者の帰化申請時に必要な書類は、自営業者より少ないです。
給与所得者の帰化申請時に必要な書類は、
経営者や自営業者より、少ないです。
そのため、帰化を考えている方なら、
サラリーマンである内に
はやめに帰化するのが、スムーズに準備できます。
■給与所得者が帰化申請をする時に用意すべき書類
■本人又は、行政書士が作成すべき書類
◆親族の概要書
◆履歴書(その1、その2)
◆帰化許可申請書
◆生計の概要(その1、その2)
◆居宅付近の略図(3年分)
◆勤務先付近の略図(3年分)
地方法務局では、上記の書類について、誰が作成したのか確認します。
行政書士が、作成した場合は、行政書士の名前が記録されます。
また、上記の書類の作成は、各証明書を確認してから、
正確に記入しなければならないため、
手間がかかる作業でもあります。
また、申請様式も、公開されていないので、
帰化申請において、行政書士の出番は、上記の書類の作成にあると言っても過言ではありません。
■必ず、本人が自筆で用意しなければならない書類
◆帰化の動機書
帰化の動機書は、本人が、必ず、自筆で書かなければなりません。
特別永住者の場合は、動機書の提出を要しませんが、
特別永住者以外の外国人は、
説得力のある帰化の動機書の作成が重要だと言えます。
行政書士に依頼する場合は、
行政書士が、動機書の作成について、アドバイスすることができ、
楽に、準備するのが可能だと言えます。
■本人に関する書類など
◆写真2枚(5㎝*5㎝)
◆パスポートの写し(全ページ)
◆在留カードの写し(表・裏)
◆運転免許証の写し(表・裏)
◆申述書
◆預貯金通帳の写し
■区役所から用意すべき書類
◆住民票の写し(世帯全員が記載されているもの)
◆市・県民税の納税証明書(1年分)
◆市・県民税の課税証明書(1年分)
◆日本の戸籍謄本(日本人と結婚した場合)
■自動車安全運転センターから用意すべき書類
◆運転記録証明書(5年分)
■勤務先から用意すべき書類
◆源泉徴収票(1年分)
◆在勤・給与明細書(直近のもの)
■卒業学校から用意すべき書類
◆卒業証明書
◆卒業証書の写し
海外学校出身の場合は、海外学校の卒業証明書を
日本語に翻訳して、準備しなければなりません。
■韓国の領事館から用意すべき書類
◆本人の基本証明書及び訳文
◆本人の家族関係証明書及び訳文
◆本人の入養関係証明書及び訳文
◆本人の親養子入養関係証明書及び訳文
◆母の婚姻関係証明書及び訳文
◆母の家族関係証明書及び訳文
◆父の家族関係証明書及び訳文
◆除籍謄本(母が、15歳からの全ての除籍謄本)及び訳文
:地方法務局によって多少違う場合があります。
上記の韓国書類の訳文は、該当箇所だけでなく、
証明書の文字、全部を翻訳しなければなりません。
また、翻訳は、必ずA4サイズで翻訳する必要があります。
また、翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を必ず記載しなければならないです。
当行政書士が帰化申請をサポートする場合は、
各訳文に当行政書士の住所・氏名・行政書士登録番号を記名した上で、
職印を押印して、準備させていただきます。
■まとめ
◆上記の書類は、給与所得者が帰化申請をする時の最小限の法定書類です。
また、各書類は、書類ごとに、2部を用意しなければなりません。
実務に携わる行政書士としては、
帰化申請は、申請書類だけで、100ページ以上の書類を確認しなければならない大作業です。
また、申請書類の3分の1は、韓国の証明書及び訳文であるため、
韓国の制度を理解した上で、証明書の内容を正確に翻訳し、
担当官に説明できる能力も重要だと言えます。
■帰化許可申請報酬
行政書士報酬 | |
初回相談料 (出張) |
5,000円(税込み) |
会社員 (給与所得者) |
120,000円(税込み) |
事業者 (役員・個人事業者) |
150,000円(税込み) |
同居家族1人追加 | +50,000円 (税込み) |
*帰化許可申請業務は、出張業務でございます。初期出張相談料は5,000円でございます。
当行政書士に帰化許可申請業務を委任してくださる場合、
初期出張相談料5,000円は、発生しません。
*上記料金には、書類の取寄せ費用等実費は含まれておりません。
*上記料金には、翻訳料金が含まれております。
*韓国の家族関係登録簿がない場合、家族関係登録創設許可申請をする必要があります。
家族関係登録創設許可申請が必要な場合は、別途、料金がかかります。
*対応可能地域:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
■帰化許可申請行政書士サービス内容
1 | 地方法務局・個人に合わせて 帰化許可の可能性確認・必要書類案内 |
2 | 行政書士が帰化申請の書類作成 |
3 | 韓国書類の全書類翻訳 *帰化申請時に必要な様式に合わせて 特定行政書士が直接翻訳させていただきます。 |
4 | 行政書士が動機書の例文作成 |
5 | 行政書士が地方法務局へ同行 |
6 | 行政書士が韓国大使館へ同行 (韓国国籍喪失届) |
■韓慶九行政書士に帰化許可申請を依頼するメリット
◆帰化許可申請書類の作成は、当行政書士が行いますので、お客様は面倒な書類を作成する必要がありません。
◆韓国の制度が理解できる韓国人日本特定行政書士が、帰化許可申請を担当しますので、
◆韓国国籍のお客様であれば、帰化以降の相続問題を含め、安心してご利用できます。
◆動機書の例文を当行政書士が作成させていただきます。
◆韓国・日本の全書類を韓国人日本特定行政書士が直接チェックして翻訳いたします。
◆申請のとき、行政書士が地方法務局に同行しますで、安心して帰化許可申請できます。
◆帰化許可申請の法務局への相談や面接の前にアドバイスを受けられます。
◆事務所に行く必要がありません。お客様の都合に合わせて出張で帰化申請をサポートいたします。
■ 日本特定行政書士 韓 慶九(ハン)
◆韓国生まれ
◆大韓民国陸軍除隊
◆韓国国立ソウル科学技術大学校 経営学科卒業
◆可能言語:韓国語(母国語)、日本語、英語
◆日本特定行政書士 第16130910号
◆東京入国管理局取次行政書士
◆著作権相談員
◆日本宅地建物取引士 第151107405号
◆英語TOEIC 865点
◆日本証券1種外務員
■ お問い合わせ
◆ 韓慶九行政書士事務所
◆ 代表特定行政書士 韓慶九(ハン)
◆ 電話番号: 080-2335-1890
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電話に出られない場合、メールで、お名前、ご連絡先をお知らせください。確認後折り返しご連絡いたします。>
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