
■日本国籍を取得するためには、一定の要件を満たさなければなりません!
韓国の方が、日本国籍を取得したい動機は様々ですが、
日本国籍を取得するためには、
日本の国籍法で定めている一定の要件を満たさなければなりません。
日本の国籍法で定めている一定の要件をクリアしている方ならば、
普通帰化の許可の可能性があります!
今回の記事では、
ご自身で、帰化許可の可能性を診断できる
チェック項目(普通帰化)を無料で紹介させていただきます。
全ての項目に当てはまる方ならば、
帰化許可の可能性があります。!
■ 帰化可能性診断 無料チェック項目!
□ 継続して5年以上日本で住所をもっています。
□ 継続して5年以上日本で住んでいます。
□ 過去5年間において、1年で出国した日数の合計が90日を超えたことはありません。
□ 過去5年間において、1回に3ヵ月以上、出国したことはありません。
□ 直近3年間、在留資格
(特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、経営・管理、技術・人文知識・国際業務等)をもって働いています。
□ 満20歳以上です。
□ 毎月20万円以上の手取り収入があります。
□ 本人及び同居家族には、借金、自己破産歴はありません。
□ 本人及び韓国の親族は、日本政府を破壊しょうとする団体を結成・加入した履歴があれません。
□ 本人は、韓国の公務員であったことがありません。
□ 親族の中で、海外政府の国家秘密を扱っている公務員はいません。
□ 海外の扶養家族はおりません。
□ 本人及び同居家族は、日本で、税金をきちんと納税しています。
□ 直近2年間、国民年金・厚生年金をきちんと納付しています。
□ 本人及び同居家族は、今まで、国民健康保険料・健康保険料を未納・延滞したことがありません。
□ 交通違反は、過去5年間、ありません。
□ 帰化許可後、韓国国籍を喪失しても大丈夫です。
□ 在留特別許可を受けた場合は、在留特別許可後、10年が過ぎております。
□ 日本だけではなく、海外においても、刑罰をうけたことはありません。
□ 日本語での会話・日本語の読み書きができます。
□ 在留資格の更新が、これからもできる状況です。
□ 韓国のパスポートの更新がこれからもできる状況です。
□ 認知していない子供はいません。
□ 現在、妊娠中の自分の子どもはいません。
□ 帰化申請後、転職・転居・結婚・海外出国の予定はありません。
■ 全て当てはまる方は、普通帰化許可の可能性があります!
上記の無料診断項目にすべて当てはまる方は、
地方法務局で事前相談を受けると、
「帰化申請の手引き」をもらえます。
「帰化申請の手引き」をもらえる方であれば、
一応、地方法務局の相談員が帰化許可の可能性があると判断したと言えるでしょう。
行政書士と一緒に同席する場合は、
地方法務局の担当官は、行政書士の身分を確認し、
申請書類について、行政書士に説明してくれます。
■ 帰化はひとりでできますが、壁があります。
日本国籍取得(帰化)は、審査期間が長く、
集めなければならない書類や
作成しなければならない書類が膨大です。
また、韓国語が分からない方であれば、
帰化申請の準備を一人ですることは難しいと思います。
その理由は次のとおりです。
■ 帰化申請が一人で難しい理由
◆帰化の申請書は、法務局のホームページからダウンロードできません。
入国管理局に提出する申請書は、
入国管理局のホームページからダウンロードできますが、
帰化の申請書は、法務局のホームページからダウンロードできません。
一部の行政書士のホームページから
申請書のPDFファイルをダウンロードできる場合もありますが、
申請書の様式は、申請時期や地方法務局によって違う場合があります。
そのため、インターネットから申請書をダウンロードして
作成した申請書を法務局にもって行っても却下される場合がありますので、
各地方法務局や申請時期に合わせて、
行政書士が直接担当官から、説明を受けて
作成したものが受理される可能性が高いです。
◆翻訳作業が膨大です。
韓国語・日本語が完璧にできる方でも、
帰化申請に必要な訳文を自ら準備する作業は大変です。
翻訳のワードファイルの様式も、手に入れることは難しいことです。
また、翻訳会社の場合、法定守秘義務がないため、
自分の個人情報の流出の問題もあり、
翻訳料金も高い場合が多います。
韓国人が帰化すると、韓国の身分関係書類と訳文だけで、
50ページを超える場合がほとんどです。
その50ページ超える内容を事細かく翻訳するのは、非常に手間がかかる作業です。
◆韓国語が分からない場合、韓国の書類の収取が大変です。
帰化申請に必要な、納税証明書や住民票などは、
市・区役所に行けば、簡単に収集できる書類です。
しかし、韓国語が分からない特別永住者の場合、
韓国の書類を収集することは、大変な作業です。
韓国の制度や身分関係、本籍地が分からない場合はなおさらです。
そのため、帰化申請の行政書士の出番は、
韓国の戸籍書類の取り寄せにあると言っても、過言ではありません。
■ まとめ
いかがですか?
帰化申請を考えている韓国国籍の方であれば、
まず、自分が、帰化許可の可能性があるかどうか、
今回の記事を参考にして、セルフ診断をしてみてください。
また、帰化申請は、韓国の書類の取り寄せや翻訳、申請書の作成等、
膨大な作業であるため、行政書士と帰化申請を準備すれば
スムーズに申請することができると考えております。
ぜひ、これを機会に帰化申請を特定行政書士韓慶九(ハン)に依頼してはいかがでしょうか。
■ お問い合わせ
◆ 韓慶九行政書士事務所
◆ 代表特定行政書士 韓慶九(ハン)
◆ 電話番号: 080-2335-1890
◆ E-Mail: yumenokakehashi999@gmail.com
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