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今回の記事では、

韓国国籍の方が帰化許可後、

新しい日本の戸籍を取得した後の手続きについて

お話しさせていただきます。

 

 

 帰化許可後の必ずやるべき韓国国籍喪失届の提出


 

 

■ 帰化許可申請は、韓国国籍を失うのが大前提


 

 

国籍法第4条2の五(帰化)

 

第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

 

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

 

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

 

 

帰化申請は、韓国国籍を失うのが大前提の申請です。

 

帰化許可によって、日本人になった場合、韓国国籍を喪失します。

 

 

韓国の国籍法15条

 

제15조(외국 국적 취득에 따른 국적 상실)

 

① 대한민국의 국민으로서 자진하여 외국 국적을 취득한 자는 

그 외국 국적을 취득한 때에 대한민국 국적을 상실한다.

 

第15条(外国国籍取得による国籍喪失)

 

① 大韓民国の国民として、自分で外国国籍を取得したものは、

その外国国籍を取得した時に、大韓民国の国籍を喪失する。

 

韓国の国籍法第15条で書いてある通り、

 

日本国籍を取得したら、韓国の国籍を喪失し、

 

韓国人としての権利義務を喪失します。

<男なら、韓国の徴兵義務から免れます。>

 

韓国の国籍法第15条によって、

 

国籍を喪失したものは、

 

韓国の法務部長官に国籍喪失届の提出をしなければなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 帰化した韓国人は、法務部長官に国籍喪失届の提出をしなければなりません。


 

 

韓国の国籍法16条

제16조(국적상실자의 처리)

① 대한민국 국적을 상실한 자(제14조에 따른 국적이탈의 신고를 한 자는 제외한다)는 

법무부장관에게 국적상실신고를 하여야 한다.

 

第16条(国籍喪失者の処理)

① 大韓民国の国籍を喪失したもの(第14条による国籍離脱の申告をしたものを除く)は、

法務部長官に国籍喪失申告をしなければなりません。

 

日本語では、

 

役所に「~届」の提出をする際の「~届」と

 

申告する際の「申告」という単語を

 

それぞれ別に分けて表現しますが、

 

韓国語では、「申告(신고)」という単語のみになります。

 

そのため、日本語で、「届」であっても、

 

韓国語に翻訳する場合は、「申告」になります。

 

たとえは、婚姻時、役所に提出書類を

 

日本語では、「婚姻届」といいますが、

 

韓国語では、「婚姻申告書(혼인신고서)」といいます。

 

ネイティブじゃないと、なかなか難しい表現かもしれません。

 

とにかく、韓国の国籍法第16条のとおり、

 

帰化によって日本国籍を取得したものは、

 

韓国法務部長官に国籍喪失届(国籍喪失申告書)の提出をしなければなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 国籍喪失届(国籍喪失申告書)は、どんなもの?


 

 

 

 

韓国国籍喪失届(国籍喪失申告書)の様式です。

 

全部韓国語で記入しなければなりません。

 

韓国国籍喪失届(国籍喪失申告書)は、

 

韓国語で記入しないと受理できないです。

 

日本語の様式はいまのところ、

 

ありませんので、

 

必ず、韓国語がわかる誰かがやらないとできないですね。

 

そのため、韓国語がわからない特別永住者の方であれば、

 

韓国語専門行政書士に依頼すると手続きがスムーズになります。

 

 

 

 

 

 

 

■ 注意:韓国国籍喪失届以外に必要な書類があります。!


 

韓国大使館、領事館に

 

韓国国籍喪失届(国籍喪失申告書)の提出をするためには、

 

以下の書類などが必要となります。

 

 

国籍喪失申告書

 

帰化の事実が載っている日本の戸籍謄本 訳文必要

 

日本の住民票 訳文必要

 

写真(3.5×4.5)

 

印鑑

 

国籍喪失者の日本のパスポート コピーも必要

 

国籍喪失者の基本証明書

 

家族関係証明書

 

親の基本証明書 又は除籍謄本

 

以上の書類などを揃っていかないと、

 

韓国国籍喪失届(国籍喪失申告書)の提出を受理してくれません。

 

特に、帰化の事実が載っている日本の戸籍謄本住民票

 

韓国語に翻訳しなければなりませんので、

 

韓国語がわからないと、困ることになるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 韓国国籍喪失届(国籍喪失申告書)に添付が必要な訳文は、どんなもの?


 

<帰化の事実が載っている戸籍謄本(日本語)>

 

戸籍謄本では、帰化の事実が載っています。戸籍謄本を韓国語に翻訳しなければなりません。

 

 

<帰化の事実が載っている戸籍謄本(韓国語訳文)>

 

韓国語に翻訳した日本戸籍謄本です。1ページ2,000円で翻訳いたします。

韓国大使館、領事館に提出する訳文は、

日本の昭和、平成のような年号を全部「西暦」に翻訳しなければなりません。

日本の年号をそのまま翻訳すると、

受理してくれないので、注意が必要です。

当行政書士は、現場経験に基づいて、役所が認めてくれる翻訳が可能です。

 

 

 

<帰化の事実が載っている住民票(韓国語訳文)>

 

帰化の事実が載っている日本住民票の韓国語訳文が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 当行政書士に翻訳を依頼したら?


 

<日本語⇒韓国語>

 

 住民票の翻訳1ページ  3,000円
 
 戸籍謄本の翻訳1ページ  2,000
 送料
(レターパックライト)
 370円

 

 

 

 

詳しい流れは「翻訳の依頼方法」をご参照ください。

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

■ 韓国国籍喪失届(国籍喪失申告書)の提出後は?


 

韓国の国籍が完全に喪失されます。

 

以降、 家族関係登録簿が閉鎖され、

 

国籍喪失の記録が基本証明書に記載されることになります。

 

 

 

 

 

まとめ


 

韓国人の帰化申請は、韓国語・日本語の言葉の壁があります。

 

日本で生まれたにもかかわらず、韓国語ができない方がいらっしゃいますし、

 

日本語ができないと、帰化申請すらできないです。

 

そのため、

 

最初から、帰化許可申請の現場経験をもっているベテラン行政書士に

 

手続きを依頼するのがいいかもしれません。

 

しかし、帰化申請は、立派な書類より、

 

本人の条件やインタビューが重要です。

 

帰化申請は、形式より、実態が厳格に審査されるからです。

 

帰化申請の費用をおさえたい方は、

 

翻訳業務のみを行政書士に任せるのもいい方法かもしれません。

 

当行政書士は、帰化許可申請手続きに必要な

 

韓国語から日本語への翻訳サービス

 

日本語から韓国語への翻訳サービス

 

 

ネイティブ韓国人特定行政書士として

 

現場実務経験を基に合理的な金額で提供させていただいております

 

もし、帰化申請の翻訳で、お困りでしたら、

 

これを機会に弊所に依頼することはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 お問い合わせ


 

韓慶九行政書士事務所 

 

  代表特定行政書士 韓慶九(ハン)

 

電話番号: 080-2335-1890

 

E-Mail: yumenokakehashi999@gmail.com

 

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