
今回の記事では、「帰化許可申請の流れ」について
説明させていただきます。
下記の流れは、帰化申請の一般的な流れであり、
当行政書士が実際にお客様と同行の上で、
経験した実務に基づいて記載する内容です。
■ 帰化許可申請の流れ
● 住所地を管轄する地方法務局での相談
帰化申請は、法務局の管轄です。
帰化申請担当公務員との相談は、いつでもできるものではありません。
必ず、事前に予約しなければならないので、
帰化を決心した方は、まず、
住所地を管轄する地方法務局に
相談の予約をしましょう。
帰化を担当する部署は、国籍・戸籍課です。
法務局の担当公務員と相談することにより、
申請者本人が、帰化許可申請の要件を満たしているかどうかを
確認することができます。
その際に、用意しなければならない書類も教えてもらえます。
必要な書類は、各申請者の実情によって異なりますので、
まず、地方法務局の担当公務員と相談の上、
用意しなければならない書類を把握するのが重要です。
● 必要書類の収集
法務局に相談し、必要な書類がわかったら、
書類の収集をしなければなりません。
帰化許可申請人の国籍は日本ではないため、
本国から取寄せなければならない書類があります。
現場経験から申し上げますと、
韓国の家族関係登録に関する証明書は、
領事館、大使館で収集できますが、
韓国居住家族の帰化同意書や印鑑証明書は、
日本では収集できない書類です。
本国から取寄せなければならない書類がある場合、
予想以上に、時間と手間がかかりますので、
計画を立てて書類を収集する必要があります。
● 申請書類の作成
書類収集が終わったら、
申請書類を作成しなければなりません。
その際に、
韓国の書類には、訳文の添付が義務付けれています。
具体的に必要な訳文は、
韓国国籍の方が帰化するために用意すべき翻訳文をご参照ください。
● 地方法務局に帰化許可申請
最初の相談と同じく、電話で予約をした上で
地方法務局に帰化許可申請をする必要があります。
帰化申請は、必ず、本人が地方法務局の窓口で
行う必要があります。
(ただし、15才未満の申請人は、法定代理人が申請することができます。)
● インタビュー
帰化許可申請書類が、地方法務局に受理されれば、
数か月後にインタビューする担当調査官と
インタビュー日時について教えてもらえます。
このインタビューでは、提出した書類の内容を中心に質問されます。
結婚、恋愛などの身分関係、生活状況、事業内容、交通事故、履歴について
聞かれます。
● 家庭訪問
地方法務局でインタビューが終わった後、
家庭訪問調査が行われます。
隣人との関係を調べたり、生活状況を
担当調査官が直接調査します。
● 法務省へ進達<法務大臣決裁>
地方法務局で、調査が終わりましたら、
地方法務局は法務省に申請書類を進達します。
帰化許可権者は、法務大臣ですので、
法務大臣の決裁を待つことになります。
● 官報告示<法務局から本人へ通知>
帰化許可されると、官報に告示され、
「帰化許可通知」が届きます。
不許可になると、法務局から「不許可通知書」が
申請人に送付されます。
● 市区町村へ帰化届の提出・在留カードの返納
帰化許可通知が届いたら、
必ず、
帰化届の提出、在留カードの返納を行わなければなりません。
帰化届は、1か月以内に提出しなければなりません。
帰化届の提出後、日本戸籍謄本が入手できるようになります。
戸籍謄本では、「帰化」した旨が記載されています。
● 韓国大使館へ国籍喪失届の提出
日本国民になって、戸籍謄本が入手できる段階で、
帰化手続きは、完全に終わっていません。
日本・韓国は、成年に「二重国籍」を禁じており、
韓国国籍をあきらめなければなりません。
そのため、帰化許可がされ、日本人になりましたら、
必ず、韓国法務長官に「(韓国)国籍喪失届の提出」を
しなければなりません。
その際に、提出する日本の書類には、
韓国語の訳文の添付が義務付けれています。
具体的に必要な訳文は、
・住民票(帰化した事実が記載されているもの)
・戸籍謄本(帰化した事実が記載されているもの)
です。
■まとめ
帰化するに際して、
色々な審査項目があり、帰化申請準備は簡単ではありません。
帰化申請してから許可されるまでには1年以上かかります。
韓慶九行政書士事務所は
本場ネイティブ韓国人特定行政書士が現場経験に基づいて、
直接韓国語・日本語の翻訳をさせていただいております。
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この機会に、
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帰化申請を行ってみてはいかがでしょうか。
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スムーズな取得を目指してお手伝いさせていただくことが行政書士ならではの仕事と考えております。