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特別永住者の韓国大使館・領事館への死亡申告は重要です。!


 

 

日本で生まれた韓国国籍の方は、

 

死亡した時点で国籍が韓国である場合、

 

韓国側に死亡申告をしないと、日本国内での相続手続きが開始されません。

 

韓国語が分からないから、放置する場合もありますが、

 

韓国国籍の方が亡くなったにもかかわらず、放置しておくと、

 

手続きがもっと複雑になるため、韓国国籍の方が亡くなった時には、

 

日本・韓国両国に死亡届を迅速に提出しなければなりません。

 

韓国側への死亡申告は、死亡後、3か月以内にしなければなりません。

 

万が一、死亡申告をしない場合は、別途、住民票と訳文が必要となります。

 

また、手続きも、死亡申告ではなく、「戸籍整理」手続きになる場合もありますので、

 

手続きが複雑になる前に事前に予防する必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

韓国側に死亡申告をしないと次も問題が発生します。


 

 

韓国国籍の方が亡くなった場合は、死亡申告をした上で、

 

死亡した事実が載っている韓国の証明書の原本と訳文を

 

日本の行政官庁に提出しなければなりません。

 

死亡した事実が載っている韓国の証明書がない場合、

 

次の問題が発生します。

 

 

相続人は、死亡保険金の請求をすることができません。

 

各種公共料金の名義変更や、解約手続きができない場合があります。

 

相続人を確定することができないので、

不動産の所有権移転登記や相続財産分与、遺産分割協議をすることができません。

 

公正証書遺言書が存在する場合でも、死亡した事実を証することができないため、

相続手続きが難化する場合があります。

 

相続税の申告をすることができません。

 

遺族年金を請求することができません。

 

上記の問題以外にも、韓国国籍の方の死亡後の相続手続きは複雑な手続きがたくさんあります。

 

何よりも、すべての書類を日本語・韓国語に翻訳しなければならない作業が

 

一番手間がかかるのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

韓国側に死亡申告をするためには、日本の死亡届記載事項証明書の訳文が必要です。


 

 

訳文の見本は、以下のとおりです。

 

 

<1ページ>死亡届記載事項証明書の韓国語訳文

 

本場韓国人日本特定行政書士の職印を押印して訳文をお届けいたします。!

 

死亡届記載事項証明書の翻訳は、手書きの字があり、

 

韓国語ができる方でも、非常に手間がかかる翻訳です。

 

そのため、死亡届記載事項証明書の翻訳の依頼を引き受けない事務所もあるのではないでしょうか?

 

弊所は、死亡届記載事項証明書を1通当たり3900円(税込み)で翻訳させていただきます。

 

ネイティブ韓国人日本特定行政書士が、チェックを行い、直接翻訳させていただきます。!

 

 

 

 

<2ページ>死亡届記載事項証明書の韓国語訳文

 

死亡届記載事項証明書の韓国語への翻訳なら、韓国語翻訳専門行政書士にお任せください。!

 

韓国国籍の方の生前、戸籍整理を含めて、各種領事館での手続きをサポートすることが可能です。!

 

 

 

 

 

 

 

 

韓国国籍の方の死亡後の相続手続きは、日本語・韓国語ができる特定行政書士韓(ハン)へ!


 

 

韓国国籍の方の死亡後の相続手続きを行う上で、

 

日本語・韓国語の翻訳のみならず、

 

韓国人の行政書士のサポートが必要な方はぜひご利用ください。

 

韓国国籍の方の生前戸籍整理を含めて、国籍喪失申告、死亡申告、婚姻申告、養子縁組申告等

 

各種韓国での手続きをサポートさせていただきます。

 

他の行政書士・司法書士・税理士先生の

 

帰化・相続の翻訳業務をサポートします。

 

分かりやすい税込み金額で迅速に訳文を納品します。

 

帰化・相続の翻訳のみならず、

韓国領事館・外務省での業務も対応いたします。

 

日本語・ハングルの翻訳は、全証明書の翻訳が可能です。

 

日本・韓国の役所に提出する書類の訳文が必要な場合、

是非、ご利用ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死亡届記載事項証明書の翻訳なら、お任せくだい。


 

 

<日本語⇒韓国語>

 

 死亡届記載事項証明書(1通)  3,900円
 死亡届受理証明書(1ページ)  1,950円
 戸籍謄本(1ページ)  2,000円
 住民票(1ページ)  2,000円

 

*4,000円未満のご利用の場合、別途、送料370円(レターパックライト)がかかります。

 

*死亡届記載事項証明書は手書きがあるため、写真では、対応できません。

(PDFファイル又は、コピーを当事務所にお送りくださいませ。)

 

 

韓国領事館、大使館に提出する訳文の内容は

 

一定の形式要件を満たさなければなりません。

 

また、内容をネイティブの目線で理解し、

 

役所が認める訳文を用意するのが重要です。

 

弊所は、翻訳業務を一切外注しません。

 

他人に翻訳を外注しないからこそ、精度の高い早い翻訳ができます。

 

韓国・日本の法律知識及び実務経験を基に、役所が認める翻訳が可能です。

 

無駄な費用を削減し、合理的な金額で翻訳業務をやらせていただいております。

 

弊所は、日本の役所の現場での許認可申請をした実績が多数あります。

 

(韓国上場企業就労ビザ申請、韓国・日本企業の翻訳、帰化申請、永住申請、経営管理ビザ申請など実績多数有)

 

 

 

 

 

 

翻訳業務は、全国対応いたします!


 

 

訳文の内容確認後の後払いなので、安心してご利用できます。

 

韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、

 

直接翻訳させていただいております。

 

韓国語の翻訳でお困りの方は、

 

これを機会に特定行政書士韓(ハン)に翻訳を依頼してはいかがでしょうか?

 

 

 

詳しい流れは「翻訳の依頼方法」をご参照ください。

 



   

 

 

 

■ お問い合わせ


 

▼ 韓慶九行政書士事務所 

 

代表特定行政書士 韓慶九(ハン)

 

▼ 電話番号: 080-2335-1890

 

▼ E-Mail: yumenokakehashi999@gmail.com

 

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電話に出られない場合、メールで、お名前、ご連絡先をお知らせください。確認後折り返しご連絡いたします。>

 

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