
■ 特別永住者とは?
特別永住者は他の外国人と違い、
日本入管法別表上の在留資格ではありません。
終戦前から日本に居住している朝鮮半島、台湾出身の方で、
サンフランシスコ平和条約の発効によって日本国籍を失った後も
引き続き日本に在留する外国人の方とその子孫の方々を特別永住者といいます。
特別永住者の国籍は、「韓国」「朝鮮」「台湾」となっています。
生まれた場所が日本だということで、
外国人として生きなければいけない特別永住者の実情があります。
本国にも帰れない、
本国の言葉も分からない、
本国の文化が分からない、
言語を含めて生活の根拠が日本にすべてあるにも関わらず、
外国人扱いされることも日本では、よくあることです。
そのため、社会的信用を含めて、家族のこれからのことを考えて
帰化を決心する方がいらっしゃると思います。
帰化(日本国籍取得)は、
日本で生まれて生活の根拠がすべて日本にある特別永住者にとっても、
簡単ではないことです。
■ 特別永住者の方の帰化動機書等の手続き・方法の緩和措置
平成15年7月から、特別永住者の帰化申請については、
次の書類の提出が免除されました。
<特別永住者の提出免除書類>
▼ 帰化の動機書
▼ 最終学歴の卒業証明書のコピー(卒業証明書含む)
▼ 預金通帳のコピー 預金残高証明書含む
▼ 在勤及び給与証明書 社員証の写し、給与明細の写しで代替
■ 背景
▼帰化の動機書の提出免除
特別永住者は、日本語の読み書きができます。
他の外国人は、日本語の読み書きができず、
帰化を諦める場合がありますが、
特別永住者は、日本語には、問題がない方です。
帰化の動機は、調査官とのインタビューで
言えば済みます。
そのため、特別永住者には、帰化の動機書の提出が免除されました。
しかし、宣誓書は、必ず、書かなければならず、
読み上げをしなければなりません。
▼最終学歴証明書の提出免除
特別永住者の中では、日本人と同じ学校を通い、
完全な日本の普通教育を受けた方がいらっしゃいます。
この方は、通称名で学校を通い、
日本人と同じ環境で生まれ育ちました。
卒業証明書の請求時には、
使用目的を明らかにしなければならない場合があります。
特別永住者のプライバシー保護のため、
これらの書類の提出が免除されました。
▼預金通帳又は預金残高証明書の提出免除
帰化は、金持ちだけができるものではありません。
これらの通帳の名義は、通称名となっており、
プライバシー保護のために、提出免除されたと考えられます。
▼在勤及び給与証明書の提出免除
以前の 在勤及び給与証明書の場合、
会社に在勤及び給与証明書を提出して証明を受けることだけで
会社側に社員である特別永住者の帰化許可申請の意思が暴露されていまいました。
社員証の写し、給与明細の写しで代替措置在により
勤及び給与証明書の提出が免除され、
申請者のプライバシーを守ることができるようになりました。
■まとめ
特別永住者は、
▼ 帰化の動機書
▼ 最終学歴の卒業証明書のコピー
▼ 預金通帳のコピー
▼ 在勤及び給与証明書
の提出が免除され、
他の外国人より、帰化許可申請手続きが緩和されています。
特別永住者の場合、他の外国人と違い、
申請から、1年以内に許可される場合もあるようです。
なお、地方法務局によって、準備書類が若干違いますので、
管轄地方法務局に照会して確認することをおすすめします。
特別永住者の帰化申請は、
韓国の書類の収取、韓国語・日本語の翻訳の問題さえクリアすれば、
一人でも、できると思います。
<しかし、確実に帰化申請準備をし、時間を節約したい方は、専門家に依頼するのがいいと思います。>
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