
前回の記事では、
帰化するための「帰化の7つの要件」について
お話しさせていただきました。
今回の記事では、
「簡易帰化の要件」についてお話しさせていただきます。
■ 簡易帰化とは?
基本的に次の9つの状況に該当する場合、
簡易帰化許可申請をすることができます。
<参照:日本国籍法>
① 日本人の子(養子を除く)で
引き続き3年以上日本に住所または居所を有する場合。
② 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、
父母(養父母を除く)が日本生まれの場合。
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する場合。
④ 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、
引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、
現在も日本に住所を有している場合。
⑤ 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、
婚姻の日から3年経過し、引き続き1年以上
日本に住所を有している場合
⑥ 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する場合
⑦ 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、
縁組のときに本国で未成年者であった場合。
⑧ 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で
日本に住所を有する場合。
⑨ 日本生まれで出生のときから無国籍で
3年以上日本に住所を有する場合。
■ 何が緩和されるのか?
◆ 住所要件が緩和される場合
上の条件に該当する人は、
全員、住所要件が緩和されます。
引き続き5年以上日本に住所を有していない場合でも、
帰化許可申請できます。
◆ 能力要件が緩和される場合
次の場合は、能力要件が緩和されます。
④ 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、
引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、
現在も日本に住所を有している場合。
⑤ 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、
婚姻の日から3年経過し、引き続き1年以上
日本に住所を有している場合
⑥ 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する場合
⑦ 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、
縁組のときに本国で未成年者であった場合。
⑧ 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で
日本に住所を有する場合。
⑨ 日本生まれで出生のときから無国籍で
3年以上日本に住所を有する場合。
◆ 生計要件が緩和される場合
⑥ 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する場合
⑦ 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、
縁組のときに本国で未成年者であった場合。
⑧ 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で
日本に住所を有する場合。
⑨ 日本生まれで出生のときから無国籍で
3年以上日本に住所を有する場合。
■ 緩和されない要件がある。
■ まとめ
◆ 帰化許可申請は簡易帰化できる場合があります。
◆ 簡易帰化であっても、緩和されない要件があります。
◆ 事前に要件を確認し、帰化準備をしましょう。
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