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帰化

簡易帰化の要件

韓国・日本証明書翻訳専門特定行政書士 2019. 1. 4. 22:16



前回の記事では、


帰化するための「帰化の7つの要件」について


お話しさせていただきました。


今回の記事では、


「簡易帰化の要件」についてお話しさせていただきます。



■ 簡易帰化とは?



簡易帰化とは、普通要件と違い

個々の状況が考慮され、

帰化要件が緩和される帰化をいいます。



■ 簡易帰化の要件


基本的に次の9つの状況に該当する場合


簡易帰化許可申請をすることができます。


<参照:日本国籍法>


① 日本人の子(養子を除く)で

  引き続き3年以上日本に住所または居所を有する場合。


② 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、

  父母(養父母を除く)が日本生まれの場合。


③ 引き続き10年以上日本に居所を有する場合。


④ 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、

  引き続き3年以上日本に住所または居所を有し

  現在も日本に住所を有している場合。

  

⑤ 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、

  婚姻の日から3年経過し、引き続き1年以上

  日本に住所を有している場合


⑥ 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する場合


⑦ 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、  

  縁組のときに本国で未成年者であった場合。


⑧ 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で

  日本に住所を有する場合。


 日本生まれで出生のときから無国籍

  3年以上日本に住所を有する場合。









■ 緩和されるのか?




◆ 住所要件が緩和される場合



上の条件に該当する人は、


全員、住所要件が緩和されます。


引き続き5年以上日本に住所を有していない場合でも、


帰化許可申請できます。




◆ 能力要件が緩和される場合



次の場合は、能力要件が緩和されます。


④ 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、

  引き続き3年以上日本に住所または居所を有し

  現在も日本に住所を有している場合。

  

⑤ 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、

  婚姻の日から3年経過し、引き続き1年以上

  日本に住所を有している場合


⑥ 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する場合


⑦ 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、  

  縁組のときに本国で未成年者であった場合。


⑧ 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で

  日本に住所を有する場合。


 日本生まれで出生のときから無国籍で

  3年以上日本に住所を有する場合。



◆ 生計要件が緩和される場合


次の場合は、生計要件が緩和されます。

⑥ 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する場合


⑦ 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、  

  縁組のときに本国で未成年者であった場合。


⑧ 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で

  日本に住所を有する場合。


 日本生まれで出生のときから無国籍

  3年以上日本に住所を有する場合。








■ 緩和されない要件がある。



簡易帰化であっても、

次の要件は緩和されません。

 素行要件

◆ 国籍喪失要件

◆ 思想要件

◆ 日本語の読み書きができる要件


簡易帰化の要件を備えているからといって、

楽に帰化できるわけではありません。

簡易帰化であっても、

緩和されない要件があります。

注意しましょう。



■ まとめ



 帰化許可申請は簡易帰化できる場合があります。


◆ 簡易帰化であっても、緩和されない要件があります。


◆ 事前に要件を確認し、帰化準備をしましょう。




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代表特定行政書士 韓慶九(ハン)


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