
■ 翻訳業務は行政書士の仕事
● 翻訳業務が行政書士業務である理由
行政書士法
第一条の二 (業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士は、行政書士法により、
「官公署に提出する書類」
「その他権利義務又は事実証明に関する書類」
を
作成することを業とする者です。
「官公署に提出する書類」の作成は、
行政書士の仕事であり、これらの書類には、「訳文」が含まれております。
「官公署に提出する書類」に提出する書類でなくても、
「訳文」は、
「その他権利義務又は事実証明に関する書類」に該当します。
つまり、「訳文」の作成は、行政書士の仕事であることを
日本行政書士法が定めています。
■ 行政書士に翻訳を依頼するメリット(法定守秘義務)
行政書士法
第十二条 (秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第二十二条
第十二条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
行政書士には、一般事業者と違い、秘密を守る法定義務があります。
行政書士には法定守秘義務がありますので安心してご利用できます。
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▼ 韓慶九行政書士事務所
代表特定行政書士 韓慶九(ハン)
▼ 電話番号: 080-2335-1890
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