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■ 除籍謄本(手書き)とは


 

除籍謄本(手書き)は、以前の戸籍が電算化されないまま、

 

除籍簿に移記された証明書のことをいいます。

 

戸主制度が廃止されることによって、

 

新しく更新されることはないですが、

 

2007年12月31日までの記録は、発行してもらうことができます。

 

そのため、2007年12月31日以前に死亡した人がいる場合、

 

相続関係を確認する資料として使われています。

 

残念ながら、

 

第2次世界戦争前に作成された除籍謄本の一部は、

 

滅失され、本籍地が北朝鮮となっている場合、

 

現在、除籍謄本を入手することができません。

 

北朝鮮は、1955年に戸籍・除籍謄本制度を廃止しました。

 

そのため、本籍地が北朝鮮の場合、

 

戸籍・除籍の記録を永遠に入手することができないです。

 

また、朝鮮戦争(6・25戦争)で滅失された記録がたくさんあるため、

 

日本の植民地時代の記録は、入手できない場合があります。

 

韓国政府は2000年代に入って、

 

これらの昔の戸籍・除籍謄本を電算化する作業に着手しました。

 

以前の戸籍・除籍謄本は、読み難い文書で、

 

内容が一致しない場合があり、国民の生活に困難を与えたと判断したのがその理由です。

 

しかし、過去の資料を現代文に全部翻訳する必要はないと

 

判決が出され、電算化作業が途中で中止されました。

 

そのため、帰化・相続のため、除籍謄本を発行してもらう際には、

 

手書きの除籍謄本が発行される場合がありますね。

 

 

 

 

■ 除籍謄本(手書き)は、縦、横があります。


 

 

手書き除籍謄本には、「縦」、「横」のものがあります。

 

」の場合、日本の植民地時代の記録も記載されています。

 

昔の日本語と韓国語が混在して記載されているのが特徴です。

 

 開国

 

▼ 明治

 

▼ 大正

 

▼ 昭和

 

▼ 檀紀

 

の年号で記載されているのが特徴です。

 

手書き除籍謄本は、一人の公務員が記録したものではないため、

 

非常に読み難いです。

 

また、漢字の書き方が、統一されていないため、

 

現代文で正確に翻訳できない文章もたくさんあります。

 

また、除籍謄本は、個々の人に与えられる証明書ではなく、

 

戸主であった人に与えられた証明書なので、

 

手書き除籍謄本の内容を正確に把握し、

 

現代文に翻訳するためには、

 

他の除籍謄本の資料が必要となります。

 

縦手書き除籍謄本には、

 

日本の植民地時代の記録が残されているので、

 

創氏改名の事実を確認することができます。

 

第2次世界戦争終戦前は、

 

在日韓国人は、皆日本人でした。

 

縦手書き除籍謄本では、その記録が残されています。

 

 

<手書き除籍謄本(縦)の訳文の見本>

 

<除籍謄本(手書き縦)の訳文の見本>

 

韓国除籍謄本手書き(縦)の翻訳は、1ページ3,000円!(税込み)!!

 

 

 

 

 

<手書き除籍謄本(横)の訳文の見本>

 

除籍謄本手書き(横)の訳文の見本

韓国除籍謄本手書き(横)の翻訳は、1ページ2,500円!(税込み)!!

 

 

■ 除籍謄本(手書き)はいつ必要なのか?


 

 帰化許可申請

 

 

● 相続

 

除籍謄本(手書き)は、

 

帰化、相続時に必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 除籍謄本(手書き)翻訳手がかり資料必要です。

 


 
特別永住の方は
 
出来れば、最初から手書き除籍謄本の翻訳ができる行政書士に
 
帰化・相続・翻訳業務を依頼しましょう。
 
韓国の証明書の翻訳業務に携わっている行政書士であれば、
 
納得できると思いますが、
 
手書き除籍謄本は、
 
個々の人に与えられる証明書ではないことから、
 
読めない内容を把握するためには、
 
他の手がかり資料が必要となります。
 
手書き除籍謄本1通のみで現代の日本語に訳するのは、無理です。
 
他の手がかりになる資料としては、
 
他の除籍謄本(電算化済み)、家族関係証明書等があります。
 
行政書士を通じて
 
帰化許可申請を準備する方の中で、
 
行政書士から手書き除籍謄本は、翻訳できないといわれ、
 
途中で手書き除籍謄本を翻訳してくれる行政書士をまた
 
探す方もいるでしょう。
 
しかし、手書き除籍謄本の翻訳は、
 
他の資料に手がかり情報があるため、
 
別の行政書士に翻訳を依頼すると
 
また一から翻訳作業をやりなおさなければならないため、
 
書類準備が遅くなり、
 
翻訳者の翻訳内容にも多少違う部分があることから、
 
手続きが複雑になるおそれがあります。
 
帰化・相続を考えている特別永住者であれば、
 
なおさらです。
 
最初から手書き除籍謄本の翻訳ができる行政書士に
 
帰化・相続・翻訳業務を依頼しましょう。
 
また、帰化許可申請後の手続きの中では、
 
日本語を韓国語に訳しなければならない手続きが
 
あることをご存知でしょうか?
 
国籍喪失届を提出する時には、
 
日本の戸籍や住民票を韓国語に翻訳しなければならないです。
 
最初から韓国語・日本語ができる
 
実務経験を有する行政書士と帰化申請を準備すれば、
 
スムーズな申請ができるはずです。

 

 

 

 

 

■ 特別永住者の除籍謄本の翻訳は難しい。


 

 

私は、本場韓国人の帰化特別永住者の帰化申請業務全部経験したことがあります。

 

また、領事館、大使館によって、除籍謄本が少し違うことも分かりました。

 

たとえば、福岡の場合、収入印紙は、ドルで表記されていますが、

 

東京、大阪の場合、ウォンで表記されています。

 

証明書の公務員の職印は、東京、福岡は、裏面に押印されていますが、

 

大阪の場合、表面にある場合があります。

 

このような違いは、行政書士が実際に各地域の帰化申請業務を

 

実務で経験してみないとわからないことです。

 

私は、全国各地の除籍謄本の翻訳経験があり、

 

帰化申請の現場経験を有している

 

韓国生まれの本場韓国人日本特定行政書士です。

 

本場韓国人であるからこそ、いえるのは、

 

特別永住者の翻訳は、特に難しいことです。

 

理由は、

 

出生地などの韓国語・日本語の読み方が一致しないこと、

 

記録に誤り等があることです。

 

よく見られるのが、韓国ではない漢字があったり、

 

日本ではない漢字があることです。

 

しかし、韓国生まれの韓国人の帰化業務上の除籍謄本の翻訳では、

 

こういった内容を一回もみたことがありません。

 

特別永住者の除籍謄本の翻訳は、難易度があり、

 

帰化や相続の知識がなく、実務経験がない翻訳会社や行政書士だと、

 

対応が難しいかもしれません。

 

特別永住者の場合、翻訳業務は、現場の実務経験がある行政書士に

 

任せるべきだと思います。

 

 

 

 

■ 韓国の証明書の翻訳ならお任せください。


 

 

帰化許可申請、相続準備は、役所の職員と相談しながら

 

自分で準備をすればなんとか解決できることが多いです。

 

しかし、翻訳というのは、役所の職員が相談で解決してくれないことです。

 

帰化・相続で一番困ることは、

 

翻訳ではないでしょうか?

 

書類の取り寄せは、役所に行けば自分で取得できます。

 

しかし、翻訳は、誰でもできることではありません。

 

弊所は、翻訳業務を一切外注しません。

 

他人に翻訳を外注しないからこそ、精度の高い早い翻訳ができます。

 

韓国・日本の法律知識及び実務経験を基に、役所が認める翻訳が可能です。

 

無駄な費用を削減し、合理的な金額で翻訳業務をやらせていただいております。

 

弊所は、日本の役所の現場での許認可申請をした実績が多数あります。

 

(韓国上場企業就労ビザ申請、韓国・日本企業の翻訳、帰化申請、永住申請、経営管理ビザ申請など実績多数有)

 

 

翻訳業務は、全国対応いたします!

 

訳文の内容確認後の後払いなので、安心してご利用できます。

 

韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、

 

直接翻訳させていただいております。

 

韓国語の翻訳でお困りの方は、

 

これを機会に特定行政書士韓(ハン)に翻訳を依頼してはいかがでしょうか?

 

 

 

 

詳しい流れは「翻訳の依頼方法」をご参照ください。

 



   

 

 

■ お問い合わせ


 

▼ 韓慶九行政書士事務所 

 

代表特定行政書士 韓慶九(ハン)

 

▼ 電話番号: 080-2335-1890

 

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