
■特別永住者の韓国大使館・領事館への死亡申告は重要です。! 日本で生まれた韓国国籍の方は、 死亡した時点で国籍が韓国である場合、 韓国側に死亡申告をしないと、日本国内での相続手続きが開始されません。 韓国語が分からないから、放置する場合もありますが、 韓国国籍の方が亡くなったにもかかわらず、放置しておくと、 手続きがもっと複雑になるため、韓国国籍の方が亡くなった時には、 日本・韓国両国に死亡届を迅速に提出しなければなりません。 韓国側への死亡申告は、死亡後、3か月以内にしなければなりません。 万が一、死亡申告をしない場合は、別途、住民票と訳文が必要となります。 また、手続きも、死亡申告ではなく、「戸籍整理」手続きになる場合もありますので、 手続きが複雑になる前に事前に予防する必要があります。 ■韓国側に死亡申告をしないと次も問題が発生します。 韓国国籍の方が亡くなった場合は、死亡申告を..