
日本で暮らしている外国人には、戸籍謄本はありませんが、
住民票はあります。
外国人の住民票は、日本人の記載内容より
少し複雑かもしれません。
この記事では、住民票についてお話しさせていただきます。
■ 住民票とは
住民票は、住所、同居等を公的に証明する証明書です。
マイナンバーがあるものとないものがあり、
外国人の場合、在留期限や在留資格が記載されていない
住民票を発行してもらうことができます。
■ 外国人の住民票には、何が記載されているのか
外国人の住民票には、
日本人と同じく、氏名、生年月日、性別、住所等の基本情報が
記載されています。
また、外国人である特殊性から、
次の事項が記載されます。
● 中長期在留外国人
▼ 在留期限
▼ 在留資格
▼ 在留カード番号
▼ 在留期限満了日
▼ 通称名
▼ 中長期在留外国人である旨
● 特別永住者
▼ 特別永住者 証明書番号
▼ 特別永住者である旨
▼ 通称名
■ 外国人の住民票は、2012年7月9日からの記録のみ発行できます。
2012年、在留カード制度が導入される前には、
外国人は、住民票を発行してもらうことができませんでした。
そのため、
外国人に関する2012年7月9日までの記録は、
住民票に記載されません。
以前は、市区町村が外国人の管理をしていました。
2012年、在留カード制度が導入された後は、
市区町村が以前管理してきた外国人に関する情報を
記録した外国人登録原票は、
法務省が保管することになりました。
そのため、
2012年7月9日以前の外国人に関する記録が
気になる外国人は、法務省に情報公開請求をしなければなりません。
■ 住民票の請求先は?
住民票は、住所地を管轄する市区町村で請求することができます。
住民票が必要な方は、
住所地を管轄する市区町村の役所にお問い合わせください。
■ 住民票の翻訳は難しい。
韓国の証明書は、全国同じですが、
日本の住民票の様式は、
市区町村長によって違います。
そのため、テンプレートがありません。
住民票の翻訳は、その市区町村の様式にあわせて
個別に翻訳する必要がありますので、
翻訳が難しいかもしれません。
<住民票の韓国語の訳文>
■ 住民票は、いつ必要なのか?
住民票は、次の場合、訳文とともに
韓国の役所に提出しなければなりません。
▼ 家族関係登録創設のとき
▼ 家族関係登録簿訂正のとき
▼ 改名申請のとき
▼ 国籍喪失申告のとき
など特別永住者の方や、韓国人は、
住民票を翻訳しなければならない場合があります
<住民票の韓国語の訳文>
住民票の翻訳は、誰でもできることですが、
様式が、市区町村によって異なりますので、
韓国語ができる方でも、
翻訳の時間が意外とかかります。
また、大使館、領事館が認める翻訳をすることが
重要だと言えます。
■ 住民票の翻訳ならお任せください。
韓国領事館、大使館に提出する住民票の訳文の内容は
一定の形式要件を満たさなければなりません。
また、個人の現在を証明する内容になるため、
内容をネイティブの目線で理解し、
役所が認める訳文を用意するのが重要です。
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韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、
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▼詳しい流れは「翻訳の依頼方法」をご参照ください。
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