
韓国では、戸籍謄本制度が現在ありませんが、
日本では、戸籍謄本は、人生を表す重要な公的証明書です。
生まれたからの個人の一生が記録されており、
韓国国籍の人が日本人と結婚、養子縁組など身分関係がある場合は、
日本人の戸籍謄本には、その記録が残っているはずです。
つまり、戸籍謄本は、日本人だけの身分関係で済まないのです。
この記事では、日本の戸籍謄本について
お話しさせていただきます。
■ 戸籍謄本とは
戸籍謄本は、日本人の一生を表す公的証明書です。
戸籍謄本には、日本人の
▼ 氏名
▼ 生年月日
▼ 出生
▼ 婚姻
▼ 離婚
▼ 縁組
▼ 離縁
▼ 死亡
▼ 性別
▼ 続柄
などが記録されています。
しかし、戸籍謄本は、日本人だけの証明書ではありません。
その理由があります。
■ 戸籍謄本は、日本人だけの証明書ではありません。
外国人には、日本の戸籍謄本がありませんが、
日本で出生、死亡、婚姻、離婚、縁組、離縁をした場合には、
届出をしなければなりません。
なぜかというと、
行政庁は、
日本人の一生を正確に公的に記録しなければならないし、
外国人の本国では、
日本の戸籍謄本の内容を基に手続きをするからです。
日本人が、韓国人と婚姻、離婚、養子縁組などを
した場合には、
日本人の戸籍謄本は絶対的に必要な書類です。
■ 戸籍謄本は、いつ必要なのか?
日本人にとって、
戸籍謄本は、相続、年金、パスポート、婚姻などの
手続きに必要ですね。
日本人と韓国人の間でも、同様に使われます。
▼ 出生申告
▼ 婚姻申告
▼ 死亡申告
▼ 相続
▼ 帰化後国籍喪失申告
などに日本人の戸籍謄本と訳文が必要です。
<戸籍謄本の訳文の見本>
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■ 戸籍謄本の原本と訳文の提出期間は、90日以内!!!
韓国人配偶者又は日本人配偶者が死亡した場合、
韓国人・日本人配偶者と間に子供が生まれた場合、
韓国人・日本人が婚姻・離婚した場合、
韓国人・日本人が養子縁組をした場合
は、90日以内に、その旨を
韓国大使館、領事館に申告しなければなりません。
90日以内に韓国大使館、領事館に申告しない場合、
特例法が適用され、手続きが複雑になる可能性がありますので、
注意が必要です。
■ 戸籍謄本の翻訳ならお任せください。
韓国領事館、大使館に提出する戸籍謄本の訳文の内容は
一定の形式要件を満たさなければなりません。
また、個人の一生を証明する内容になるため、
内容をネイティブの目線で理解し、
役所が認める訳文を用意するのが重要です。
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韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、
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