
■ 除籍謄本とは
除籍謄本は、韓国の除籍簿に記載されている事項の全部を
証明する公的証明書です。
2008年から戸籍謄本制度が廃止されたことによって、
現在、2007年12月31日までの韓国人の身分関係が
除籍謄本に記録されています。
つまり、除籍謄本というのは、
戸籍謄本から、除籍されたことを証明する証明書なので、
2007年12月31日までに出生申告、帰化申告された人のみ、
除籍謄本を発行してもらうことが可能です。
2007年12月31日以前に出生申告した韓国人が
帰化許可申請をするときには、本人の除籍謄本が必要となりますが、
2008年1月1日から出生申告した韓国人は、除籍謄本が存在しないから、
除籍謄本を発行してもらいたくても、もらえないことになります。
2008年生まれの韓国人が帰化するときには、
除籍謄本の翻訳の仕事がなくなると思います。(泣)
除籍謄本は、過去の身分関係を証明する証明書です。
昔の除籍謄本は、すべて手書きでした。
2008年韓国の戸主制度廃止により、電算化移記が進み、
電算化された除籍謄本は、非常に読みやすく、
身分関係が把握できる有効な資料です。
しかし、まだ、電算化されていない除籍謄本もあることから、
帰化、相続のことで、発行してもらった除籍謄本が
読み難い手書きになっている場合もあるでしょう。
<除籍謄本の翻訳の見本>
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韓国除籍謄本(旧戸籍謄本)の翻訳は、1ページ2,000円!(税込み)!!
■ 除籍される理由は?
旧韓国の戸籍制度は、日本戸籍制度とほぼ同じ制度でした。
除籍の原因は、
・死亡
・婚姻
・国籍喪失(帰化)
です。
旧戸籍制度は、男である父中心の家族編制が行われていました。
そのため、戸主である父が死亡したら、
残された戸籍謄本上の家族(男)が戸主を承継して、
戸主になりました。
女は、婚姻によって男の戸籍に入籍することになり、
女が戸主になることはできなかったです。
そのため、父の内縁の妻の中で生まれた見知らぬ男が
戸主になり、遺産分割問題や家族の紛争が続きました。
そのことから、
韓国では、2008年1月1日から、
既存の戸籍簿をすべて抹消し、除籍謄本に移記しました。
現在、韓国では、戸籍簿はありません。
すべて除籍謄本にその記録が移記されています。
帰化、相続のためには、除籍謄本は、欠かせない大切な資料です。
■ 除籍謄本はいつ必要なのか?
● 帰化許可申請
● 相続
● 戸籍届出
● ビザ申請(定住、永住、家族滞在)
日本で相続関係を調べるためには、戸籍謄本が必要ですね。
韓国も同じです。
しかし、韓国では、戸籍謄本がないことから、
除籍謄本で相続関係を調べます。
帰化許可申請は、日本国民になる国益の重大性から、
申請人の家族関係を全部調べるために
地方法務局は除籍謄本を求めていると考えられます。
■ 特別永住者の除籍謄本の翻訳は難しい。
私は、本場韓国人の帰化や特別永住者の帰化申請業務を全部経験したことがあります。
また、領事館、大使館によって、除籍謄本が少し違うことも分かりました。
たとえば、福岡の場合、収入印紙は、ドルで表記されていますが、
東京、大阪の場合、ウォンで表記されています。
証明書の公務員の職印は、東京、福岡は、裏面に押印されていますが、
大阪の場合、表面にある場合もあります。
このような違いは、行政書士が実際に各地域の帰化申請業務を
実務で経験してみないとわからないことです。
私は、全国各地の除籍謄本の翻訳経験があり、
帰化申請の現場経験を有している
韓国生まれの本場韓国人日本特定行政書士です。
本場韓国人であるからこそ、いえるのは、
特別永住者の翻訳は、特に難しいことです。
理由は、
出生地などの韓国語・日本語の読み方が一致しないこと、
記録に誤り等があることです。
よく見られるのが、韓国ではない漢字があったり、
日本ではない漢字があることです。
しかし、韓国生まれの韓国人の帰化業務上の除籍謄本の翻訳では、
こういった内容を一回もみたことがありません。
特別永住者の除籍謄本の翻訳は、難易度があり、
帰化や相続の知識がなく、実務経験がない翻訳会社や行政書士だと、
対応が難しいかもしれません。
特別永住者の場合、翻訳業務は、現場の実務経験がある行政書士に
任せるべきだと思います。
■ 韓国の証明書の翻訳ならお任せください。
帰化申請、相続準備は、役所の職員と相談しながら
自分で準備をすればなんとか解決できることが多いです。
しかし、翻訳というのは、役所の職員が相談で解決してくれないことです。
帰化・相続で一番困ることは、
翻訳ではないでしょうか?
書類の取り寄せは、役所に行けば自分で取得できます。
しかし、翻訳は、誰でもできることではありません。
弊所は、翻訳業務を一切外注しません。
他人に翻訳を外注しないからこそ、精度の高い早い翻訳ができます。
韓国・日本法律の知識及び実務経験を基に、役所が認める翻訳が可能です。
無駄な費用を削減し、合理的な金額で翻訳業務をやらせていただいております。
弊所は、日本の役所の現場での許認可申請をした実績が多数あります。
(韓国上場企業就労ビザ申請、韓国・日本企業の翻訳、帰化申請、永住申請、経営管理ビザ申請など実績多数有)
翻訳業務は、全国対応いたします!
訳文の内容確認後の後払いなので、安心してご利用できます。
韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、
直接翻訳させていただいております。
韓国語の翻訳でお困りの方は、
これを機会に特定行政書士韓(ハン)に翻訳を依頼してはいかがでしょうか?
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▼詳しい流れは「翻訳の依頼方法」をご参照ください。
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