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法律行為をするためには、

 

印鑑証明書が必要です。

 

韓国の印鑑証明書は、日本語の訳文さえあれば、

 

日本で有効に使えます。

 

この記事では、

 

韓国の印鑑証明書についてお話しさせていただきます。

 

 

■ 印鑑証明書とは


 

印鑑証明書は、ある書類に押印されている印鑑が

 

本人のものであることを証明する公的証明書です。

 

韓国では、印鑑証明書を

 

不動産取引、自動車取引時に

 

主に使用しています。

 

そのため、日本の印鑑証明書と違い、

 

印鑑証明書には、

 

不動産取引、自動車取引の目的蘭が

 

別に記載されているのが特徴です。

 

 

 韓国の印鑑証明書の発行申請できる人は?


 

韓国では、次のものは、

 

印鑑証明書の発行を請求することができません。

 

 未成年者

 

 被限定後見人

 

 被成年後見人

 

韓国では、原則として、

 

制限行為能力者は、印鑑証明書の発行申請をすることができません。

 

また、印鑑が不正使用防止目的で

 

保護されている場合は、

 

たとえ本人であっても

 

印鑑証明書の発行申請はできないことになっています。

 

印鑑証明書の発行手数料は、600ウォンで、

 

日本円に換算すると60円ぐらいで発行してもらえます。

 

 

 

 

 

 

 韓国の印鑑証明書は、日本で使える?


 

はい。そのとおりです。

 

韓国の印鑑証明書は、日本で有効に使えます。

 

韓国人が日本で会社設立をする場合、

 

不動産を購入する場合、

 

自動車を購入する場合、

 

契約をする場合、

 

婚姻をする場合など。。。

 

韓国の印鑑証明書は、日本国内で有効に使えます。

 

また、韓国の印鑑証明書には、

 

 

▼ 国民用

 

 ▼ 在外国民用

 

 ▼ 外国人用

 

 

が、各証明書に記載されているため、

 

日本人が、韓国の印鑑証明書をもっている場合でも、

 

日本国内で有効に使えます。

 

弊所は、韓国の印鑑証明書を翻訳し、

 

お客様とともに

 

帰化、車購入、会社設立などを

 

日本の各現場でサポートした実績があります。

 

 

 

 韓国の印鑑証明書の翻訳は、意外と複雑。。


 

韓国の印鑑証明書は、日本の印鑑証明書と違い、

 

ピンク色になっているのが特徴です。

 

また、印影の部分は、プリズムシールが貼ってあります。

 

60円のものなのに、

 

値段の割に、派手な証明書だと思います。(笑)

 

日本の印鑑証明書より、

 

文字数が多いのが特徴です。

 

韓国の印鑑証明書の訳文の見本は、

 

次のとおりです。

 

 

韓国の印鑑証明書の翻訳がなんと1ページ1,950円(税込み)!!

 

 

 

 

■ 韓国の印鑑証明書は、いつ必要なのか?


 

日本と同じです。

 

日本で会社設立、契約、婚姻届出などを

 

する時に印鑑証明書が必要ですね。

 

印鑑証明書は、法律行為をする場合、

 

必要な重要な証明書です。

 

重要な証明書であるからこそ、

 

翻訳は、

 

行政庁の実務経験がある行政書士に任せるのが

 

いいかもしれません。

 

 

■ 韓国の印鑑証明書の翻訳ならお任せください。


 

 

会社設立、契約など日本の役所に提出する訳文の内容は

 

一定の要件を満たさなければなりません。

 

また、個人の印鑑を証明する内容になるため、

 

内容をネイティブの目線で理解し、

 

役所が認める訳文を用意するのが重要です。

 

弊所は、翻訳業務を一切外注しません。

 

他人に翻訳を外注しないからこそ、精度の高い早い翻訳ができます。

 

韓国・日本の法律知識及び実務経験を基に、役所が認める翻訳が可能です。

 

無駄な費用を削減し、合理的な金額で翻訳業務をやらせていただいております。

 

弊所は、日本の役所の現場での許認可申請をした実績が多数あります。

 

(韓国上場企業就労ビザ申請、韓国・日本企業の翻訳、帰化申請、永住申請、経営管理ビザ申請など実績多数有)

 

翻訳業務は、全国対応いたします!

 

訳文の内容確認後の後払いなので、安心してご利用できます。

 

韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、

 

直接翻訳させていただいております。

 

韓国語の翻訳でお困りの方は、

 

これを機会に特定行政書士韓(ハン)に翻訳を依頼してはいかがでしょうか?

 

 

 

詳しい流れは「翻訳の依頼方法」をご参照ください。

 

 

 

■ お問い合わせ


 

▼ 韓慶九行政書士事務所 

 

代表特定行政書士 韓慶九(ハン)

 

▼ 電話番号: 080-2335-1890

 

▼ E-Mail: yumenokakehashi999@gmail.com

 

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