
韓国人と結婚し、
先に日本の役所に婚姻届を提出した場合は、
婚姻した旨を
韓国大使館・領事館に申告しなければなりません。
今回の記事では、
婚姻受理証明書について
お話しさせていただきます。
■ 婚姻受理証明書とは
韓国語では、「혼인수리증명서(婚姻受理証明書)」といい、
日本語では、「婚姻届受理証明書」又は「受理証明書」といいます。
婚姻受理証明書は
日本の役所が、
日本人・韓国人夫婦からの婚姻届を
受理したことを証明する
公的証明書です。
■ 婚姻受理証明書の取得方法
婚姻受理証明書は、
日本の市区町村に婚姻届を提出すれば
市区町村で取得できます。
日本国内で婚姻届を先に提出した場合は、
婚姻受理証明書を発行してもらえます。
日本国内で韓国人夫婦が結婚する場合も、
日本の市区町村から婚姻受理証明書を発行してもらえます。
婚姻受理証明書の制度が適用されるのは、
韓国人と結婚した日本人だけではありません。
婚約者の一方が韓国人であれば、
必ず婚姻受理証明書を用意しなければなりません。
(婚姻受理証明書上、配偶者の生年月日が載っていない場合は、戸籍謄本が必要)
■ 婚姻受理証明書には韓国語の訳文が必要!
婚姻受理証明書は、
韓国語に翻訳し訳文を用意しなければなりません。
翻訳は、誰でもできます。
<婚姻受理証明書の韓国語の翻訳の見本>
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■ 特別永住者も韓国語の翻訳が必要!
▼特別永住者と特別永住者との婚姻
▼日本人と特別永住者との婚姻
の場合も、
婚姻受理証明書を韓国語に翻訳しなければなりません。
■ 提出を怠ると住民票の訳文が必要となります。
婚姻届は、提出義務期限から
3か月経過する場合、
夫婦の住民票及び住民票の訳文を準備した上で
再度、韓国の行政庁に申告しなければならないです。
この点、注意しましょう。
■ 婚姻受理証明書の翻訳ならお任せください。
韓国領事館、大使館、韓国の行政庁に提出する
婚姻受理証明書の訳文の内容は
一定の形式要件を満たさなければなりません。
また、永遠に残る内容になるため、
内容をネイティブの目線で理解し、
役所が認める訳文を用意するのが重要です。
弊所は、韓国・日本の法律知識及び実務経験を基に、
役所が認める翻訳が可能です。
無駄な費用を削減し、合理的な金額で翻訳業務をやらせていただいております。
弊所は、翻訳業務を一切外注しません。
他人に翻訳を外注しないからこそ、精度の高い早い翻訳ができます。
弊所は、日本の役所の現場での許認可申請をした実績が多数あります。
(韓国上場企業就労ビザ申請、韓国・日本企業の翻訳、帰化申請、永住申請、経営管理ビザ申請など実績多数有)
翻訳業務は、全国対応いたします!
訳文の内容確認後の後払いなので、安心してご利用できます。
韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、
直接翻訳させていただいております。
韓国語の翻訳でお困りの方は、
これを機会に特定行政書士韓(ハン)に翻訳を依頼してはいかがでしょうか?
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■ 韓国語翻訳料金
<日本語⇒韓国語>
戸籍謄本 (1ページ) |
2,000円 |
婚姻届受理証明書 | 1,950円 |
送料 (レターパックライト) |
370円 (4,000円以上の場合無料) |
▼各翻訳料金は原文1ページ当たりの金額でございます。
▼料金は、税込み金額でございます。
▼発送はレターパックライト(370円別途)のみとなります。
▼4,000円以上のご利用の場合、送料(レターパックライト370円)無料です。
▼日本全国対応いたします。
▼日本・韓国の全証明書翻訳可能ですので、証明書の翻訳ならお任せください。
▼詳しい流れは「翻訳の依頼方法」をご参照ください。
■ お問い合わせ
▼ 韓慶九行政書士事務所
代表特定行政書士 韓慶九(ハン)
▼ 電話番号: 080-2335-1890
▼ E-Mail: yumenokakehashi999@gmail.com
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電話に出られない場合、メールで、お名前、ご連絡先をお知らせください。確認後折り返しご連絡いたします。>
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