日本人が韓国人と結婚する場合、
婚姻要件具備証明書が必要です。
また、この婚姻要件具備証明書は、
韓国語に翻訳しなければならないです。
今回の記事では、
婚姻要件具備証明書についてお話しさせていただきます。
■ 婚姻要件具備証明書とは
韓国人と結婚をし、
韓国で婚姻届を提出するためには、
外国人配偶者の婚姻要件具備証明書を
一緒に提出しなければなりません。
韓国語では、
「혼인성립 요건 구비증명서(婚姻成立要件具備証明書)」といいますが、
日本では、「婚姻要件具備証明書」といいますね。
韓国は、重婚を禁止しています。
そのため、
婚姻をするためには、独身でなければなりません。
日本人が韓国人と婚姻するためには、
日本人は、自分が独身であることを
韓国の役所に立証しなければなりません。
自分が独身であることを証明する公的証明書が
「婚姻要件具備証明書」です。
また、婚姻要件具備証明書の交付申請時に
記入した申請内容は、訂正ができないので、
注意が必要です。
■ 韓国の婚姻届出の流れ
韓国人と結婚をし、
婚姻届を提出する流れは次のとおりです。
① 日本人の婚姻具備要件証明書の取得
▼
② 韓国の婚姻届の提出
▼
③ 日本の婚姻届の提出
■ 婚姻要件具備証明書の取得方法
日本人は、
① 日本大使館
② 本籍地を管轄する地方法務局
③ 本籍地を管轄する市区町村の役所
で、婚姻要件具備証明書を取得できます。
■
婚姻要件具備証明書は、日本国内で取得するのが楽!
日本大使館での
婚姻要件具備証明書の取得は、手続きが複雑です。
▼その理由1:
日本大使館では、戸籍謄本がないと、
婚姻要件具備証明書を取得することができません。
戸籍謄本は、大使館で発行してもらうことができません。
日本でしか取得できないため、
日本で手続きを準備した方が楽です。
▼その理由2:
日本大使館で、婚姻要件具備証明書を取得するためには、
韓国人婚約者と必ず同行しなければいけないです。
サラリーマンの場合、
平日に大使館に行くことは、面倒な手続きかもしれません。
しかし、日本国内であれば、
日本人一人で婚姻要件具備証明書を取得できます。
韓国人と結婚する日本人は、
事前に日本国内で戸籍謄本を取得し、
日本で婚姻要件具備証明書を取得した方が
手続きが楽になります。
■
婚姻要件具備証明書は、翻訳が必要!
韓国人と婚姻する場合、
韓国役所に提出する日本の証明書は、
全部韓国語に翻訳しなければなりません。
日本人は、事前に
▼ 戸籍謄本
▼ 婚姻要件具備証明書
を韓国語に翻訳しなければなりません。
もし、日本国内でこの手続きを完了すると、
婚姻届の提出手続きが楽になるはずです。
<婚姻要件具備証明書の翻訳の見本>
婚姻要件具備証明書の翻訳は、誰でもできることですが、
韓国・日本の証明書に永遠に残る記録になります。
何よりも、韓国の役所が認める翻訳をすることが
重要だと言えます。
■ 韓国の証明書の翻訳ならお任せください。
筆者は、日本の法律制度を理解している日本特定行政書士です。
韓国で生まれ、韓国で小、中、高、大学校を卒業したネイティブ韓国人日本特定行政書士です。
韓国の制度をネイティブ韓国人として、理解しており、
直接翻訳させていただいております。
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