
■ 特別永住者とは? 特別永住者は他の外国人と違い、 日本入管法別表上の在留資格ではありません。 終戦前から日本に居住している朝鮮半島、台湾出身の方で、 サンフランシスコ平和条約の発効によって日本国籍を失った後も 引き続き日本に在留する外国人の方とその子孫の方々を特別永住者といいます。 特別永住者の国籍は、「韓国」「朝鮮」「台湾」となっています。 生まれた場所が日本だということで、 外国人として生きなければいけない特別永住者の実情があります。 本国にも帰れない、 本国の言葉も分からない、 本国の文化が分からない、 言語を含めて生活の根拠が日本にすべてあるにも関わらず、 外国人扱いされることも日本では、よくあることです。 そのため、社会的信用を含めて、家族のこれからのことを考えて 帰化を決心する方がいらっしゃると思います。 帰化(日本国籍取得)は、 日本で生まれて生活の根拠がすべて日本に..
今回の記事では、 韓国国籍の方が帰化許可後、 新しい日本の戸籍を取得した後の手続きについて お話しさせていただきます。 ■ 帰化許可後の必ずやるべき韓国国籍喪失届の提出 ■ 帰化許可申請は、韓国国籍を失うのが大前提 国籍法第4条2の五(帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 帰化申請は、韓国国籍を失うのが大前提の申請です。 帰化許可によって、日本人になった場合、韓国国籍を喪失します。 韓国の国籍法15条 제15조(외국 국적 취득에 따른 국적 상실) ① 대한민국의 국민으로서 자진하여 외국 국..
法律行為をするためには、 印鑑証明書が必要です。 韓国の印鑑証明書は、日本語の訳文さえあれば、 日本で有効に使えます。 この記事では、 韓国の印鑑証明書についてお話しさせていただきます。 ■ 印鑑証明書とは 印鑑証明書は、ある書類に押印されている印鑑が 本人のものであることを証明する公的証明書です。 韓国では、印鑑証明書を 不動産取引、自動車取引時に 主に使用しています。 そのため、日本の印鑑証明書と違い、 印鑑証明書には、 不動産取引、自動車取引の目的蘭が 別に記載されているのが特徴です。 ■ 韓国の印鑑証明書の発行申請できる人は? 韓国では、次のものは、 印鑑証明書の発行を請求することができません。 ▼ 未成年者 ▼ 被限定後見人 ▼ 被成年後見人 韓国では、原則として、 制限行為能力者は、印鑑証明書の発行申請をすることができません。 また、印鑑が不正使用防止目的で 保護されている..
日本で暮らしている外国人には、戸籍謄本はありませんが、 住民票はあります。 外国人の住民票は、日本人の記載内容より 少し複雑かもしれません。 この記事では、住民票についてお話しさせていただきます。 ■ 住民票とは 住民票は、住所、同居等を公的に証明する証明書です。 マイナンバーがあるものとないものがあり、 外国人の場合、在留期限や在留資格が記載されていない 住民票を発行してもらうことができます。 ■ 外国人の住民票には、何が記載されているのか 外国人の住民票には、 日本人と同じく、氏名、生年月日、性別、住所等の基本情報が 記載されています。 また、外国人である特殊性から、 次の事項が記載されます。 ● 中長期在留外国人 ▼ 在留期限 ▼ 在留資格 ▼ 在留カード番号 ▼ 在留期限満了日 ▼ 通称名 ▼ 中長期在留外国人である旨 ● 特別永住者 ▼ 特別永住者 証明書番号 ▼ 特別永住者..
■ 翻訳業務は行政書士の仕事 ● 翻訳業務が行政書士業務である理由 行政書士法第一条の二 (業務) 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 行政書士は、行政書士法により、 「官公署に提出する書類」 「その他権利義務又は事実証明に関する書類」 を 作成することを業とする者です。 「官公署に提出する書類」の作成は、 行政書士の仕事であり、これらの書類には、「訳文」が含まれております。 「官公署に提出する書類」に..
韓国では、戸籍謄本制度が現在ありませんが、 日本では、戸籍謄本は、人生を表す重要な公的証明書です。 生まれたからの個人の一生が記録されており、 韓国国籍の人が日本人と結婚、養子縁組など身分関係がある場合は、 日本人の戸籍謄本には、その記録が残っているはずです。 つまり、戸籍謄本は、日本人だけの身分関係で済まないのです。 この記事では、日本の戸籍謄本について お話しさせていただきます。 ■ 戸籍謄本とは 戸籍謄本は、日本人の一生を表す公的証明書です。 戸籍謄本には、日本人の ▼ 氏名 ▼ 生年月日 ▼ 出生 ▼ 婚姻 ▼ 離婚 ▼ 縁組 ▼ 離縁 ▼ 死亡 ▼ 性別 ▼ 続柄 などが記録されています。 しかし、戸籍謄本は、日本人だけの証明書ではありません。 その理由があります。 ■ 戸籍謄本は、日本人だけの証明書ではありません。 外国人には、日本の戸籍謄本がありませんが、 日本で出生、死..
今回の記事では、「帰化許可申請の流れ」について 説明させていただきます。 下記の流れは、帰化申請の一般的な流れであり、 当行政書士が実際にお客様と同行の上で、 経験した実務に基づいて記載する内容です。 ■ 帰化許可申請の流れ ● 住所地を管轄する地方法務局での相談 帰化申請は、法務局の管轄です。 帰化申請担当公務員との相談は、いつでもできるものではありません。 必ず、事前に予約しなければならないので、 帰化を決心した方は、まず、 住所地を管轄する地方法務局に 相談の予約をしましょう。 帰化を担当する部署は、国籍・戸籍課です。 法務局の担当公務員と相談することにより、 申請者本人が、帰化許可申請の要件を満たしているかどうかを 確認することができます。 その際に、用意しなければならない書類も教えてもらえます。 必要な書類は、各申請者の実情によって異なりますので、 まず、地方法務局の担当公務..
■ 除籍謄本(手書き)とは 除籍謄本(手書き)は、以前の戸籍が電算化されないまま、 除籍簿に移記された証明書のことをいいます。 戸主制度が廃止されることによって、 新しく更新されることはないですが、 2007年12月31日までの記録は、発行してもらうことができます。 そのため、2007年12月31日以前に死亡した人がいる場合、 相続関係を確認する資料として使われています。 残念ながら、 第2次世界戦争前に作成された除籍謄本の一部は、 滅失され、本籍地が北朝鮮となっている場合、 現在、除籍謄本を入手することができません。 北朝鮮は、1955年に戸籍・除籍謄本制度を廃止しました。 そのため、本籍地が北朝鮮の場合、 戸籍・除籍の記録を永遠に入手することができないです。 また、朝鮮戦争(6・25戦争)で滅失された記録がたくさんあるため、 日本の植民地時代の記録は、入手できない場合があります。 ..
■ 除籍謄本とは 除籍謄本は、韓国の除籍簿に記載されている事項の全部を 証明する公的証明書です。 2008年から戸籍謄本制度が廃止されたことによって、 現在、2007年12月31日までの韓国人の身分関係が 除籍謄本に記録されています。 つまり、除籍謄本というのは、 戸籍謄本から、除籍されたことを証明する証明書なので、 2007年12月31日までに出生申告、帰化申告された人のみ、 除籍謄本を発行してもらうことが可能です。 2007年12月31日以前に出生申告した韓国人が 帰化許可申請をするときには、本人の除籍謄本が必要となりますが、 2008年1月1日から出生申告した韓国人は、除籍謄本が存在しないから、 除籍謄本を発行してもらいたくても、もらえないことになります。 2008年生まれの韓国人が帰化するときには、 除籍謄本の翻訳の仕事がなくなると思います。(泣) 除籍謄本は、過去の身分関係を..
■ 親養子 入養関係証明書とは 親養子入養関係証明書という言葉自体が、 日本人の常識では、何を意味するのか、分からないと思います。 日本の養子縁組は、特別養子縁組と普通養子縁組がありますね。 1.特別養子縁組⇒実親との関係が消滅する。 2.普通養子縁組⇒実親との関係が消滅しない。 韓国も、同じです。 韓国では、普通養子縁組のことを入養といい、 特別養子縁組のことを親養子入養といいます。 つまり、 親養子入養関係証明書は、 特別養子縁組の事実を証明する公的証明書だと言えます。 <親養子入養関係証明書の訳文の見本> 親養子入養関係証明書 の翻訳は、1通1,000円!(税込み)!! ■ 親養子 入養関係証明書には、何が記載されているのか 親養子入養関係証明書には、 特別養子縁組をした親の人的事項が記載されます。 2008年以前の韓国では、実親との関係を消滅させる制度がありませんでした。 20..
■ 入養関係証明書とは 日本では、養子縁組の事項は、戸籍謄本で証明されます。 しかし、韓国では、養子縁組の事実を証明するためには、 入養関係証明書が必要ですね。 帰化許可申請時には、 養子縁組をした事実がないにも関わらず、 この入養関係証明書を地方法務局から求められます。 その理由は、縁組、離縁をした事実を把握するためです。 養子縁組は、一般的に当事者の意思で行われるため、 いつでも、離縁をし、また、別の縁組をすることができます。 韓国では、 これらの縁組、離縁に関する事項を 入養関係証明書で証明しています。 地方法務局で帰化許可申請時に入養関係証明書を求める理由は、 日本の憲法に逆らう変な人とのかかわりがあるかどうかを 把握するためだと個人的には推測しています。 <あくまでも、個人的な見解にすぎません。> <入養関係証明書の訳文のの見本> > 入養関係証明書 の翻訳は、1通1..
■ 家族関係証明書とは 韓国では、2008年から、従前の戸籍謄本の代わりに 家族関係登録簿に基づいて、 各証明書の目的に合わせて、証明書を発行しています。 家族関係証明書は、 韓国人の家族関係を証明する公的証明書です。 また、従前の韓国の戸籍謄本は、 日本と同じ戸主中心の証明書でしたが、 2008年1月1日から新しくできた家族関係登録証明書は、 個々の人を中心に個別に作成されるのが特徴です。 日本では、戸籍謄本があれば、家族関係を立証することができますが、 韓国では、家族関係証明書がなければ、 家族関係を公的に立証することができません。 <家族関係証明書の訳文のの見本> 家族関係証明書の翻訳は、1通1,000円!(税込み)!! ■ 家族関係証明書に記載されている事項 家族関係証明書には、 父母、子女、配偶者の人的事項が記載されています。 韓国国内でも、一番多く使用されている公的証明書で..